更新日:2025年4月1日
新築された日から20年以上が経過したマンションで、令和9年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、長寿命化工事という)が完了し、一定の条件を満たすものについては、固定資産税の減額措置が適用されます。なお、制度の詳細は国土交通省のホームページ
「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部サイト)もあわせてご覧ください。
翌年度分(1年度分のみ)の家屋の固定資産税額を3分の1減額(1戸当たり100平方メートル分までを限度)
- 都市計画税には適用されません。
- 工事完了の翌年度分が適用となります。(例 令和7年4月下旬完了の場合、令和8年度分の固定資産税が適用となります)
- 鎌ケ谷市マンション管理計画認定制度による認定がなされても、マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額適用申告書の提出がない場合適用されません。
- 新築された日から20年以上経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 長寿命化工事を過去に1度以上実施していること
- 長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
(1)認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げた場合
(2)助言又は指導を受けて、適切に長期修繕計画の見直し等をした場合
【長寿命化工事】外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事の全ての工事
鎌ケ谷市のマンション管理計画認定制度については、下記リンクをご確認ください。
鎌ケ谷市建築住宅課ホームページ「鎌ケ谷市マンション管理計画認定制度」
長寿命化工事完了日から3か月以内に下記のいずれかの方法により課税課家屋係へ申告
- 管理組合が、各区分所有者の申告書を取りまとめ、各種証明書などの必要書類一部を添え提出する。
- 管理組合が、各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が各自で市に申告書を提出する。
申告漏れを防ぐため、可能な限り1の方法で提出をお願いいたします。
必要書類
1.申告書(
ワードファイル(ワード:19KB)・
PDFファイル(PDF:143KB))
2.大規模の修繕等証明書
3.過去工事証明書
4.総戸数を確認できる書類(設計図書等)
5.(1)管理計画認定マンションの場合
(ア)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
(イ)修繕積立金引上証明書
(2)助言又は指導を受けたマンションの場合
(ア)助言・指導内容実施等証明書の写し
以下の減額措置と長寿命化工事を行ったマンションに係る減額措置を同じ年度に併用して適用することはできません。
- 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額