更新日:2025年4月1日
鎌ケ谷市では、性自認や性的指向にかかわらず誰もが平等に尊重され、自分らしさを発揮し活躍できる地域づくりを更に推進するため、「鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱」を制定しました。鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱(PDF:174KB)
同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとし、家族として対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した二人が、パートナーシップの関係にあることを市に届け出ることができる制度です。
市は届出があった場合、その内容を確認したうえで、届出をされた双方に対し届出証明書及び証明カードを交付します。
届出証明書及び証明カードの交付により法的な効力が生じるものではありませんが、性的マイノリティや事実婚のパートナーシップ及びファミリーシップ関係にある方々の届け出を市が尊重し、応援するものです。
この制度がきっかけとなり、多様なパートナーシップや家族の在り方に対する社会的な理解が広がることを目指していきます。
互いを人生のパートナーとし、家族として、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した二人の関係をいいます。
パートナーシップ関係にある者の双方又は一方の三親等以内の親族を家族とし、協力する関係にあることをいいます。
令和7年4月1日
届出の方法等について、以下のガイドブックに詳しい記載がありますので、ご確認ください。鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度ガイドブック(PDF:2,039KB)
届出をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。
来庁による届出で一方が来庁する場合、お越しにならない方の本人確認書類の写しも持参してください。
郵送による届出の場合は、双方の本人確認書類の写しを提出してください。
以上は(2)で現住所が確認ができる場合は、別途提出する必要はありません。
以上は(2)又は(3)で確認ができる場合は、別途提出する必要はありません。
なお、ファミリーシップの対象者が15歳以上の場合は、(1)届出書に対象者本人の署名が必要です。
簡易書留等の受け取りを希望される場合、希望の郵送方法をメモ等で分かるようにしたうえ、必要な額の切手を同封してください。
郵送物の重さは角2封筒、届出証明書2枚、証明カード2枚で約60グラムです。
【備考1】原則、個人のもの。ただし届出書に記載する方が同じ世帯の場合は、全員のもの1通で結構です。
【備考2】外国籍の方で、配偶者がいないことを公的機関発行の書類により証明することが難しい場合は、届出供述書(第2号様式)(PDF:287KB)を提出してください。
届出希望日の原則5開庁日前までに、電話、メール又は申込フォームから予約してください。届出の日時、場所の調整を行います。
届出できる日は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです(年末年始を除く)。
郵送で届け出る場合は予約不要です。
届出のために初めて来庁する際のほか、交付書類の受取りや届出事項の変更等で来庁する場合も、予約をしてください。
鎌ケ谷市役所 市民活動推進課 男女共同参画室
電話:047-445-1277(平日午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始を除く)
danjyo@city.kamagaya.chiba.jp
以下の内容を記入してください。
こちらの申込フォーム(外部サイト)から送信してください。
メールと申込フォームは24時間受け付けますが、開庁時間外に届いたものは翌開庁日以降に連絡します。3開庁日以降経過しても連絡がない場合は、お手数ですが再度お問い合わせください。
必要書類を持って、あらかじめ指定された場所(個室)へ直接お越しください。出来るだけ双方でお越しください。一方のみが来庁された場合、もう一方へ届出を受理したことを書面で通知します。【備考3】
職員が本人確認を行い、必要書類と届出要件を満たしているかを確認します。
代理人による手続きはできません。
男女共同参画室宛てに必要書類を送付してください。
郵送による届出の場合は、届出を受理したことを双方へ書面で通知します。【備考3】
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
「鎌ケ谷市役所 男女共同参画室」宛て
【備考3】成りすまし等の防止の観点から、受理したことの通知は住民票上の住所地宛てに、市から普通郵便でお送りします。郵送方法についてご希望がある場合、事前にお問い合わせください。
届出書を市が受け取ってから、交付までに2週間程度お時間をいただきます。予めご了承ください。
交付書類の用意ができましたら、市から届出者に対し連絡します。
来庁日の予約をしていただき、本人確認書類を必要書類を持って、あらかじめ指定された場所(個室)へ直接お越しください。
受取りの際は一方のみの来庁でも結構です。(お越しにならない方の本人確認書類の写しは必要ありません。)
届出書等の提出の際、レターパック又は必要な額の切手を貼った角2封筒をご用意いただくことで対応可能です。
届出が受理された場合、以下の書類を交付します。
届出証明書又は証明カードを提示することで新たに可能となる行政サービスや、委任状の手続きが不要となる等、スムーズな窓口対応が可能となる手続きがあります。詳しくは以下をご覧ください。届出証明書及び証明カードの提示により利用可能となる行政サービス等(PDF:126KB)
なお、届出をされる方が生活の実態により受給しているサービスがある場合、届出をすることでそれらへ影響を及ぼすことがあります。届出前に必ず担当部署へ確認いただくようお願いいたします。
届出証明書等の再交付、届出内容の変更、届出証明書の返還、ファミリーシップ対象者の氏名削除、届出事項証明書を取得したい場合など、手続きの詳細は、届出制度ガイドブック(PDF:2,039KB)をご覧いただくか、男女共同参画室まで直接お問い合わせください。
次に該当する場合は、届出を無効とします。無効となった場合、届出証明書及び証明カードを返還していただきます。
返還を求めた日から遅滞なく返還されないときは、当該届出証明書及び証明カードの交付番号を公表します。
パートナーシップの届出を行い、証明書等の交付を受けたお二人が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ証明書等を返還するとともに、転出先の自治体で改めて届出等をする必要があります。自治体間の相互連携の開始により、連携自治体間における転入・転出の場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。また、転出先の自治体へ「配偶者がいないことを証明する書類」の提出を省略できるようになります。
鎌ケ谷市では、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用している方々の負担を軽減するため、下記の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、転入・転出する場合の手続きを簡素化しています。
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、市原市、浦安市、袖ケ浦市、木更津市、流山市、君津市、富津市
佐倉市、八千代市、我孫子市(令和7年4月1日加入)
協定締結日 令和7年4月1日
運用開始日 令和7年4月1日
鎌ケ谷市では、全国のパートナーシップ制度実施自治体で構成される本ネットワークに加入しました。これにより、本ネットワーク加入市間で転入・転出した場合は、手続きの簡略化ができるようになります。
最新の加入自治体は、 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク一覧(PDF:622KB)からご確認ください。
加入日 令和7年4月1日
運用開始日 令和7年4月1日
鎌ケ谷市と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している自治体、又は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入中の自治体との間で転入・転出する場合、手続きの詳細は、届出制度ガイドブック(PDF:2,039KB)の12ページをご覧いただくか、男女共同参画室まで直接お問い合わせください。
本制度の対象となる方々は、互いの関係性への理解が得られないことで、生活する上での制約や差別を受けるなど生きづらさを感じている場合があります。
市では、性自認や性的指向にかかわらず誰もが平等に尊重され、自分らしさを発揮し活躍できる地域づくりを更に推進するため、事業者や関係団体と連携しながら、多様な生き方を選択できる環境をつくりたいと考えています。
制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いいたします。
市民生活部 市民活動推進課 男女共同参画室