更新日:2024年10月10日
公の施設の管理は、地方自治法の定めにより、以前は市が直接行うほか、市の出資法人などに限って、委託できるとされていましたが(管理委託制度)、平成15年6月の地方自治法の改正により、指定管理者制度が創設され、民間の事業者やNPO法人なども指定管理者として公の施設の管理を行えるようになりました。
指定管理者制度を導入することで、「公の施設」の管理運営に民間経営のノウハウを活用することが可能になり、利用者に対するサービスの向上や施設の管理に要する人員・経費の削減などが見込まれることから、市では、指定管理者制度の導入を積極的に検討しています。
現在、市で指定管理者制度を導入している公の施設は次の17施設となります。
総務企画部 企画財政課 企画政策室