更新日:2025年4月1日
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
施行期日は令和7年4月1日です。
【備考】詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(外部サイト)をご覧ください。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
【備考1】協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。
【備考2】協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書の様式に記載の上、電子メールまたは郵送でご提出ください。
【備考1】電子メールでの提出にご協力願います。
【備考2】協力確認書は記名のみ(署名・押印は不要)での提出で差し支えありません。
鎌ケ谷市総務企画部企画財政課企画政策室 宛
メールkikakuseisaku0@city.kamagaya.chiba.jp
住所 〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
総務企画部 企画財政課 企画政策室