更新日:2020年10月29日
平成27年7月1日より鎌ケ谷市景観条例を施行しました。
条例では、市街地や自然豊かな郊外の良好な景観づくりのため、届出の対象行為となる基準が設けられています。
これにより、一定規模以上の建築物や工作物を設けたり、改築、模様替え、色彩の変更をするときには条例第5条に基づく事前協議、景観法第16条に基づく届出が必要になります。
景観法の規定に基づく景観計画の策定等について必要な事項を定め、本市における良好な景観の形成を推進するため、条例を制定し、魅力あふれるまちづくりに取り組んでおります。
景観法第8条に基づき、良好な景観を形成するための行為の制限や取り組みを定めています。
高さが10メートルを超える建築物など、一定規模以上の建築物の建築・増築・修繕や工作物の新設などを行う場合、事前協議、届出が必要となります。
なお、届出対象行為の全てが特定届出対象行為(景観法第17条第1項)であり、建築物・工作物の外観に使用できる色彩に制限が加わります。
詳しくは、鎌ケ谷市景観ガイドラインをお読みください。鎌ケ谷市景観ガイドラインのダウンロード(PDF:4,031KB)
都市建設部 都市計画課 都市政策室