企業誘致協力金(土地・建物所有者の方向け)
更新日:2024年4月1日
事業用地等を提供して頂ける所有者の方へ
土地や建物の所有者が、市内に新設する企業等に対し、市の定めた産業誘導地域内において事業用地又は事業用建物を設置するために売却又は賃貸した場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税の額に相当する額を、「企業誘致協力金」として最大3年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業誘致協力者」としての指定を受けることが必要です。
指定企業誘致協力者の指定要件(次の要件を全て満たすこと)
- 指定企業に対して、指定に係る事業を実施するための事業施設を売却又は賃貸すること。
- 国税及び地方税を滞納していないこと。
- 事業施設が、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する施設でないこと。
- 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。
指定企業誘致協力者の指定を受けるには
指定企業誘致協力者指定申請書(第2号様式)に次の書類を添付して、指定企業が指定に係る事業を開始する予定日の90日前までに提出してください。
- 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)の写し
- 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
- 過去3年分の固定資産税等及び法人市民税(個人にあっては、個人市民税)の納税証明書の写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
企業誘致協力金交付の詳細
形式 | 交付内容 |
---|---|
売却型 指定企業に事業用地及び事業用建物を売却した場合 | 鎌ケ谷市に納付した当該事業施設の固定資産税等納税額の相当額を、翌年度若しくは翌々年度の初日から1年以内の期間で交付する。ただし1物件につき1回限りとする。 |
賃貸型 指定企業に事業用地及び事業用建物を賃貸した場合 | 鎌ケ谷市に納付した当該事業施設の固定資産税等納税額の相当額を、翌年度若しくは翌々年度の初日から3年以内の期間で交付する。ただし1物件につき1回限りとする。 |
企業誘致協力金の交付申請をするには
企業誘致協力金交付申請書(第10号様式)に次の書類を添付して、指定企業誘致協力者としての指定を受けた日以降、始めて賦課された固定資産税等を完納した年度の翌年度の8月末日までに提出してください。
- 前年度の固定資産税及び都市計画税の納税証明書の写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
参考
各種申請事務の手引き
企業誘致支援制度FAQ
庁内推進体制(ワンストップサービス)
わーくプラザ鎌ケ谷(無料職業紹介所)
企業誘致審査委員会
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400