企業立地奨励金(新設・市内再投資企業の方向け)
更新日:2024年4月1日
新設の場合
次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
対象事業一覧
対象事業 | 業種の詳細 |
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製品の製造、市特産品の加工に係る事業 | 日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)の大分類E-製造業のうち、中分類09-食料品製造業から32-その他の製造業で、小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」及び市内で栽培している梨や農産物の加工工場(但し、梨の取扱いを必須とする)に分類される事業 |
情報通信に係る事業 | 産業分類の大分類G-情報通信業に分類される事業 |
運輸、物流に係る事業 | 産業分類の大分類H-運輸業、郵便業に分類される事業のうち、中分類42-鉄道業から48-運輸に付帯するサービス業に分類される事業 |
小売に係る事業 | 産業分類の大分類I-卸売業、小売業に分類される事業のうち、中分類56-各種商品小売業から60-その他の小売業に分類される事業 |
教育、学習支援に係る事業 | 産業分類の大分類O-教育、学習支援業に分類される事業(但し、公的機関が設置及び所有するものを除く) |
医療に係る事業 | 産業分類の大分類P-医療、福祉に分類される事業のうち、中分類83-医療業の小分類832-一般診療所に分類される事業(但し、無床又は19床以下の規模の産科及び夜間診療を行う小児科に限る) |
農業に係る事業 | 産業分類の大分類A-農業、林業に分類される事業のうち、中分類01-農業の小分類011-耕種農業に分類される事業(但し、閉鎖された施設内で光や温度、湿度その他の生育環境を人工的に制御して、野菜等を計画的かつ安定的に生産・加工する事業に限る) |
指定企業の指定要件(次の要件を全て満たすこと)
- 投下固定資産額が1億円以上(医療に係る事業を除く)であること。
- 常用雇用者が10人以上(医療に係る事業を除く)であること。
- 地域に関し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。
- 事業施設及び事業内容が、企業立地の際に適用を受ける法令等の規定に適合していること。
- 国税及び地方税を滞納していないこと。
- 事業施設が、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する施設でないこと。
- 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。
指定企業の指定を受けるには
指定企業指定申請書(第1号様式)に、次の関係書類を添付して、指定に係る事業の開始予定日の90日前までに提出してください。
- 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)の写し
- 定款、規約その他これらに類する書類
- 事業計画書
- 事業施設の位置及び配置を示す図面
- 事業施設の建設計画書、建設設計を示す図面及び工事請負契約の額が分かる書類
- 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
- 投下固定資産額の予定額(内訳を含む)が分かる書類
- 事業施設において採用を予定する常用雇用者の氏名、生年月日、住所、採用予定年月日及び雇用保険番号が分かる書類
- 過去3年分の決算書(連結決算を有する企業にあっては、当該連結決算書を含み、個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書)の写し
- 過去3年分の固定資産税等及び法人市民税(個人にあっては、個人市民税)の納税証明書の写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
企業立地奨励金交付の詳細
形式 | 交付内容 |
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取得型 事業用地や事業用建物を取得して事業を開始 | 固定資産税及び都市計画税相当額にあっては、事業施設を取得して事業を開始した日以後、当該事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とする。 |
賃借型 事業用地や事業用建物を賃借して事業を開始 | 法人市民税相当額にあっては、納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの場合は、納付完了日が属する年度の翌年度の初日から3年以内の期間とし、納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合は、納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から3年以内の期間とする。 |
企業立地奨励金の交付申請をするには
企業立地奨励金交付申請書(第9号様式)に次の書類を添付して、指定企業としての指定を受け、事業を開始した日以降、上記の納付完了日が属する交付期間の各年8月末日までに提出してください。
- 前年度の固定資産税、都市計画税及び法人市民税の納税証明書の写し
- 投下固定資産額を証する書類
- 当該事業施設の常用雇用者に係る雇用保険者証の写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
市内再投資の場合
事業規模拡張のため、市が指定した産業誘導地域内に一定程度の設備投資を行う市内事業者に対し、市の指定要件を全て満たした場合、再投資により取得した事業用地、事業用建物及び事業に必要な償却資産に係る固定資産及び都市計画税担当額並びに法人市民税担当額(1年度につき300万円が上限)を、「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
指定企業の主な要件(次の要件を全て満たすこと)
- 市が定めた対象業種に該当し、市内で5年以上、事業を継続している企業等であること。
- 投下固定資産額が5,000万円以上であること。
- 事業施設の常用雇用者が5名以上であること。
- 地域に関し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。
- 事業施設及び事業内容が、企業立地の際に適用を受ける法令等の規定に適合していること。
- 固定資産税及び地方税を滞納していないこと。
- 事業施設が、風俗営業等の規則及び業務の適正等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する施設でないこと。
- 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。
指定企業の指定を受けるには
指定企業指定申請書(第1号様式)に次の関係書類を添付して、指定に係る事業の開始予定日の90日前までに提出してください。
- 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)の写し
- 定款、規約その他これらに類する書類
- 事業計画書
- 事業施設の位置及び配置を示す図面
- 事業施設の建設計画書、建設設計を示す図面及び工事請負契約の額が分かる書類
- 事業施設の売買契約書若しくは賃貸契約書の写し又は登記事項証明書
- 投下固定資産額の予定額(内訳を含む)が分かる書類
- 事業施設において採用を予定する常用雇用者の氏名、生年月日、住所、採用予定年月日及び雇用保険番号が分かる書類
- 過去3年分の決算書(連結決算を有する企業にあっては、当該連結決算書を含み、個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書)の写し
- 過去3年分の固定資産税等及び法人市民税(個人にあっては、個人市民税)の納税証明書の写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
市内再投資に伴う企業立地奨励金の詳細
形式 | 交付内容 |
---|---|
取得型 事業用地や事業用建物を取得して事業を拡大 | 固定資産税及び都市計画税相当額にあっては、事業施設を取得して事業を開始した日以後、当該事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とする。 法人市民税相当額にあっては、納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの場合は、納付完了日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とし、納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合は、納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から5年以内の期間とする。 |
企業立地奨励金の交付申請をするには
企業立地奨励金交付申請書(第9号様式)に次の書類を添付して、指定企業としての指定を受け、事業を開始した日以降、上記の納付完了日が属する交付期間の各年8月末日までに提出してください。
- 前年度の固定資産税、都市計画税及び法人市民税の納税証明書の写し
- 投下固定資産額を証する書類
- 当該事業施設の常用雇用者に係る雇用保険者証の写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
千葉県立地企業補助金
鎌ケ谷市の奨励制度と併用できる場合があります。
詳細は、 をご確認ください。
参考
各種申請事務の手引き
企業誘致支援制度FAQ
庁内推進体制(ワンストップサービス)
わーくプラザ鎌ケ谷(無料職業紹介所)
企業誘致審査委員会
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400