平成30年度 指名停止業者一覧表
更新日:2019年3月29日
No. | 指名停止 理由 | 有資格業者名 | 指名停止期間 | 適用条項 | 決定 | 備考 |
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1 | 独占禁止法違反行為 | 東京都港区港南二丁目15番2号 | 平成30年4月11日から平成30年10月10日まで (6か月) | 第2条第1項 別表第2第4号 | 平成30年4月11日 | 公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社発注のリニア中央新幹線建設工事を巡り、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料し、同社を含む4社らを平成30年3月23日、検事総長に告発し、同日、東京地方検察庁は、4社らを独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪で起訴したため。 |
2 | 独占禁止法違反行為 | 東京都中央区京橋二丁目16番1号 清水建設株式会社 取締役社長 井上 和幸 | 平成30年4月11日から平成30年10月10日まで (6か月) | 第2条第1項 別表第2第4号 | 平成30年4月11日 | 公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社発注のリニア中央新幹線建設工事を巡り、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料し、同社を含む4社らを平成30年3月23日、検事総長に告発し、同日、東京地方検察庁は、4社らを独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪で起訴したため。 |
3 | 独占禁止法違反行為 | 東京都港区新橋1丁目6番5号 | 平成30年5月15日から平成30年8月14日まで (3か月) | 第2条第1項別表第2第4号 | 平成30年5月15日 | 東京都、東京港埠頭株式会社又は成田国際空港株式会社が発注する舗装工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月28日、公正取引委員会から違反業者として認定され、排除措置命令等を受けたため。 |
4 | 独占禁止法違反行為 | 東京都港区六本木七丁目3番7号 | 平成30年5月15日から平成30年8月14日まで (3か月) | 第2条第1項 | 平成30年5月15日 | 東京都、東京港埠頭株式会社又は成田国際空港株式会社が発注する舗装工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月28日、公正取引委員会から違反業者として認定され、排除措置命令等を受けたため。 |
5 | 独占禁止法違反行為 | 東京都港区芝公園二丁目九番三号 | 平成30年5月15日から平成30年8月14日まで (3か月) | 第2条第1項 | 平成30年5月15日 | 東京都、東京港埠頭株式会社又は成田国際空港株式会社が発注する舗装工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月28日、公正取引委員会から違反業者として認定され、排除措置命令等を受けたため。 |
6 | 独占禁止法違反行為 | 東京都文京区後楽一丁目7番27号 | 平成30年5月15日から平成30年8月14日まで (3か月) | 第2条第1項 | 平成30年5月15日 | 東京都、東京港埠頭株式会社又は成田国際空港株式会社が発注する舗装工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月28日、公正取引委員会から違反業者として認定され、排除措置命令等を受けたため。 |
7 | 不正又は不誠実な行為 | 千葉県千葉市中央区椿森一丁目25番1号株式会社水野設計 代表取締役 武田 孝義 | 平成30年6月27日から平成30年12月26日まで (6か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成30年6月27日 | 千葉県教育委員会発注「千葉県立学校施設(千葉1地区)定期点検業務委託」において、平成30年2月28日付けで自社による履行が困難であることを理由とする続行不能届の提出があり、千葉県教育委員会はこれを受理し、平成30年3月2日付けで契約を解除したため。 |
8 | 不正又は不誠実な行為 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目25番2号 株式会社フジタ 代表取締役 奥村 洋治 | 平成30年7月31日から 平成30年8月30日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成30年7月31日 | 農林水産省東北農政局発注の工事において、独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年6月14日、公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。 |
9 | 贈賄 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目25番2号 株式会社フジタ 代表取締役 奥村 洋治 | 平成30年7月31日から 平成30年9月30日まで (2か月) | 第2条第1項 別表第2第2号 | 平成30年7月31日 | 社員が、国土交通省豊岡河川国道事務所発注工事を巡り、平成30年6月27日、贈賄容疑で兵庫県警察に逮捕されたため。 |
10 | 不正又は不誠実な行為 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目7番2号株式会社エム・テック 代表取締役 向山 照愛 | 平成30年8月7日から平成30年9月6日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成30年8月7日 | 株式会社エム・テック及び使用人は、東京都発注の「平成28年度中潮橋撤去工事」において、京浜港長の許可を受けずに港内で工事を行った期間があったとして、平成30年3月14日、東京地方検察庁から港則法違反で起訴されたため。 |
11 | 不正又は不誠実な行為 | 千葉県船橋市山野町27番地 株式会社横河ブリッジ 取締役社長 高田 和彦 | 平成30年10月12日から平成30年11月11日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成30年10月12日 | 株式会社横河ブリッジの使用人は、西日本高速道路株式会社発注の橋梁工事において、平成28年4月に発生した作業員10人が死傷する橋桁落下事故に関して、平成30年7月26日、業務上過失致死傷罪で神戸地方検察庁から起訴されたため。 |
12 | 不正又は不誠実な行為 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号 株式会社奥村組 代表取締役社長 奥村 太加典 | 平成30年10月12日から平成30年11月11日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成30年10月12日 | 株式会社奥村組の使用人は、国土交通省東北地方整備局発注の「一関遊水地長島水門新設工事」において、平成28年7月に発生したクレーン転倒事故に関して、平成30年6月29日、労働安全衛生法違反により、盛岡地方検察庁から略式起訴されたため。 |
13 | 不正又は不誠実な行為 | 東京都港区海岸三丁目20番20号 株式会社西原環境 代表取締役 ヤニック・ラット | 平成30年10月12日から平成30年11月11日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成30年10月12日 | 株式会社西原環境及び使用人は、日本下水道事業団発注の「室蘭市蘭東下水処理場他汚泥処理設備工事その11」において、平成28年12月に発生した作業員が死亡する事故に関して、平成30年7月27日、労働安全衛生法違反により、札幌区検察庁から略式起訴されたため。 |
14 | 不正又は不誠実な行為 | 北海道札幌市中央区北三条西三丁目1番地54 日本高圧コンクリート株式会社 代表取締役社長 小笠原 昌平 | 平成30年10月12日から平成30年11月11日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成30年10月12日 | 日本高圧コンクリート株式会社の使用人は、国土交通省北海道開発局発注の「函館江差自動車道木古内町大坪沢川橋上部工事」において、平成27年6月に発生した工事関係者が死傷する事故に関して、平成30年6月5日、業務上過失致死傷罪で函館区検察庁から略式起訴されたため。 |
15 | 不正又は不誠実な行為 | 千葉県松戸市常盤平柳町9番地の1 | 平成31年2月15日から平成31年5月14日まで (3か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成31年2月15日 | 株式会社上信水道工業所は、千葉県水道局発注の「松戸市小山335番地先配水管整備工事」の入札において、平成30年12月20日に落札をしたにもかかわらず、技術者が配置できないとして、平成30年12月21日に契約辞退を申し出たため。 |
16 | 不正又は不誠実な行為 | 福島県いわき市錦町四反田30番地 | 平成31年3月12日から平成31年4月11日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成31年3月12日 | 株式会社クレハ環境は、同社施設において従業員1名が転落・死亡した際、作業時の通路の安全対策措置が不十分であったとして、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、平成30年12月6日にその刑が確定したため。 |
17 | 不正又は不誠実な行為 | 千葉県船橋市本郷町465番地 | 平成31年3月15日から平成31年6月14日まで (3か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成31年3月15日 | 平成31年3月4日に開札した本市発注の「学校開放施設管理事業委託」において、予定価格の範囲内で落札をしたにもかかわらず、入札金額積算違い及び作業員の確保困難を理由に、平成31年3月5日に契約辞退を申し出たため。 |
18 | 建設業法違反行為 | 千葉県館山市亀ヶ原547番地5 | 平成31年3月29日から平成31年4月28日まで (1か月) | 第2条第1項 別表第2第8号 | 平成31年3月29日 | 株式会社田辺工務店は、千葉県警察本部発注の「鴨川警察署庁舎内外装等改修工事」において、建設業法第26条第3項の規定に違反し、監理技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、営業所の専任技術者に兼務させたことが同法第28条第1項第2号に該当するとして、千葉県知事から平成31年3月12日に指示処分を受けたため。 |
19 | 不正又は不誠実な行為 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺七丁目4番31号 | 平成31年3月29日から平成31年6月28日まで (3か月) | 第2条第1項 別表第2第9号 | 平成31年3月29日 | 福澤電気管理事務所は、本市が平成31年2月25日に実施した「自家用電気工作物点検委託(市庁舎)」の見積り合わせにおいて、最低価格を提示し契約の相手方として決定したが、見積金額間違いを理由に、平成31年3月22日に契約辞退を申し出たため。 |
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