セーフティネット保証5号認定について
更新日:2024年10月25日
経営の安定に支障が出ている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
対象者
- 鎌ケ谷市内において事業を行っていること。
- 国が指定する業種に属する中小企業者であること。
【参考】 - 原則として最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 最近3か月の実績売上高がコロナ直前同期比で5%以上減少している場合も対象となります。
- 創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)においては、最近1か月の実績売上高と最近3か月の実績売上高の平均を比較して、5%以上減少している場合に対象となります。
内容(保証条件)
(1)保証割合
80%
(2)保証限度額
一般保証枠とは別枠で2億8,000万円(4号と同枠)
必要書類
法人の場合
- 認定申請書 1部
- 売上高計算書 1部
- 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
- 計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 代理申請の場合は委任状
個人事業主の場合
- 認定申請書 1部
- 売上高計算書 1部
- 最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
- 計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 開業届(創業後3か月以上1年1か月未満の方に限る)
- 代理申請の場合は委任状
手続きの流れ
必要書類を揃えて、市役所本庁舎2階商工観光課へ提出してください。
【備考】認定書の発行は、融資を確約するものではございません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
申請書等
事業内容等により、様式が異なります。
下記より対象となる様式をご利用ください。
認定申請書 | 売上高計算書 | ||
---|---|---|---|
通常の様式 | 1つの指定事業に属する事業のみを営んでいる場合 |
申請書イ―1(PDF:87KB) | 計算書イ―1(PDF:54KB) |
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 申請書イ―2(PDF:85KB) | 計算書イ―2(PDF:59KB) | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | 申請書イ―3(PDF:92KB) | 計算書イ―3(PDF:58KB) | |
コロナ前比較の様式 | 1つの指定事業に属する事業のみを営んでいる場合 |
申請書イ―4(PDF:93KB) | 計算書イ―4(PDF:59KB) |
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 申請書イ―5(PDF:91KB) | 計算書イ―5(PDF:63KB) | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | 申請書イー6(PDF:96KB) | 計算書イ―6(PDF:63KB) | |
創業者の申請用様式 | 1つの指定事業に属する事業のみを営んでいる場合 |
申請書イ―7(PDF:90KB) | 計算書イ―7(PDF:75KB) |
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 申請書イ―8(PDF:87KB) | 計算書イ―8(PDF:83KB) | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | 申請書イ―9(PDF:94KB) | 計算書イ―9(PDF:102KB) |
【備考】主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
外部リンク
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問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400