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セーフティネット保証5号認定について

更新日:2024年11月11日

経営の安定に支障が出ている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
令和6年12月1日から運用が変更となりますのでご注意ください。令和6年12月1日以降の申請からは、対象条件等をご確認いただき、新書式をご利用ください。

内容(保証条件)

(1)保証割合

80%

(2)保証限度額

一般保証枠とは別枠で2億8,000万円

対象条件

令和6年11月30日までに申請される方

令和6年12月1日以降申請される方

  • 下記の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの認定要件に該当していること。

(イ)売上高要件
【イー1】
指定事業のみを行っており、最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
【イー2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同月比で5%以上減少していること。
【イー3】
創業後1年3カ月未満の創業者であり、指定事業のみを行っている場合は、最近1カ月の売上高がその直前3カ月の月平均売上高比で5%以上減少していること。
【イー4】
創業後1年3カ月未満の創業者であり、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高がその直前3カ月の月平均売上高比で5%以上減少していること。

(ロ)原油高要件
【ロー1】
指定事業のみを行っており、下記の3つをみたすこと。

  • 最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
  • 最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること

【ロー2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ下記の3つをみたすこと。

  • 全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
  • 全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること

(ハ)利益率要件
【ハー1】
指定事業のみを行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
【ハー2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。

手続きの流れ

必要書類を揃えて、市役所本庁舎2階商工観光課へ提出してください。
【備考】認定書の発行は、融資を確約するものではございません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

必要書類

法人の場合

  1. 認定申請書(指定書式)
  2. 売上高計算書(指定書式)
  3. 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
  4. 試算表や売上台帳など、計算書に記入した売上高等を確認できる書類
  5. 履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)
  6. 金融機関等に申請を委任する場合は委任状

個人事業主の場合

  1. 認定申請書(指定書式)
  2. 売上高計算書(指定書式)
  3. 最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
  4. 試算表や売上台帳など、計算書に記入した売上高等を確認できる書類
  5. 開業届(創業後1年3ヶ月未満の方のみ)
  6. 金融機関等に申請を委任する場合は委任状

申請書等

事業内容等により、様式が異なります。
下記より対象となる様式をご利用ください。

令和6年11月30日までの申請書
  認定申請書 売上高計算書
通常の様式

1つの指定事業に属する事業のみを営んでいる場合
または
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―1(PDF:87KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―1(PDF:54KB)
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―2(PDF:85KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―2(PDF:59KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―3(PDF:92KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―3(PDF:58KB)
コロナ前比較の様式

1つの指定事業に属する事業のみを営んでいる場合
または
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―4(PDF:93KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―4(PDF:59KB)
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―5(PDF:91KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―5(PDF:91KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イー6(PDF:96KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―6(PDF:63KB)
創業者の申請用様式

1つの指定事業に属する事業のみを営んでいる場合
または
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―7(PDF:90KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―7(PDF:75KB)
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―8(PDF:87KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―8(PDF:83KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書イ―9(PDF:94KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算書イ―9(PDF:102KB)

【備考】主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

外部リンク

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問い合わせ

市民生活部 商工観光課 商工観光係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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