小規模企業共済制度・経営セーフティ共済のご案内
更新日:2018年6月25日
小規模企業共済制度のご案内
小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
この制度の特徴は、掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
また、平成23年1月から個人事業主の「共同経営者」も2名まで加入することができます。この機会に加入・増額をご検討ください。
詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店などの窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度。無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入できます。
また、平成23年10月から制度がより充実いたしました。共済金の貸付限度額が、3,200万円から8,000万円に変更となり、掛金月額の上限が8万円から20万円に引き上げられました。是非この機会に、加入・増額をご検討ください。
詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、金融機関の本支店などの窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
問い合わせ
中小企業基盤整備機構コールセンター 電話:050-5541-7171
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市民生活部 商工観光課 商工観光係
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