中小企業等経営強化法に係る先端設備等導入計画
更新日:2024年4月18日
先端設備等導入計画の認定について
鎌ケ谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内中小企業等の経営強化のため、「導入促進基本計画」を策定し、国(経済産業省関東経済産業局長)の同意を受けました。市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る「先端設備等導入計画」を策定し申請することで、市から計画の認定を受けることができます。認定を受けた場合、以下の支援処置を受けられます。
- 固定資産税の特別処置(計画の内容に応じて、課税標準額を3年から5年間、2分の1から3分の1に軽減)
- 信用保証による金融支援
税制改正に伴い令和5年4月1日から、固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更となりました。
参考
- 「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁)(PDF:321KB)
- 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF:1,715KB)
- Q&A(中小企業庁)(PDF:291KB)
- 制度の概要等(鎌ケ谷市)(PDF:321KB)
鎌ケ谷市が策定した「導入促進基本計画」
市内中小企業等が策定する「先端設備等導入計画」
先端設備等導入計画の申請に必要となる書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)最新の市税納税証明書
(4)先端設備等導入計画申請者提出用チェックシート(エクセル:22KB)
法人の場合
- 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
- 履歴事項全部証明書(発行の日から3ケ月以内のものに限る)
個人事業者の場合
- 最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
- 開業届出書
固定資産税の特例処置を受ける場合
【備考】(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:95KB)
リース契約の場合
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
先端設備等導入計画を変更する場合に必要となる書類
先端設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:22KB)
別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線をひいてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)旧「先端設備等導入計画」の写し一式(認定後返送されたものの写し)
変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
固定資産税の特例処置を受ける場合
- 投資計画に関する確認書(ワード:34KB)(認定支援機関が発行)
賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
申請期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日
注意事項
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に購入するものとします。
- 「先端設備等導入計画の認定要件」と「固定資産税の特例処置を受けることができる要件」は異なります。
- 計画認定後、進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
関連リンク
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問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400