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資金融資

更新日:2024年8月29日



市では、市内中小企業の振興を目的として、千葉県信用保証協会の保証を得て、長期で低利の融資制度を設けています(下表参照)。
この融資制度を利用すると、市から利子補給が受けられます。
詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業融資制度のご案内(PDF:501KB)をご覧ください。

  • 市内に事業所を有し、かつ、市内で一年以上同一事業を継続して営んでいること。
  • 法人にあっては、市内に本社(本店)を有し、かつ、法人登記されていること。
    【備考】他市に本社(本店)があり、市内に事業所等がある場合は、その事業所等に係る設備資金のみが対象となります。
  • 市に納付すべき市税等に滞納がないこと。
  • 原則として、千葉県信用保証協会または融資金融機関の指示による場合、連帯保証人を有すること。
  • 許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。
    【備考】その他資金の種類により要件が異なります。
  1. 取扱金融機関で市制度融資の申し込み
  2. 取扱金融機関経由で市が書類を受付
  3. 市職員が中小企業者(申請者)を現地調査
  4. 市が千葉県信用保証協会に書類送付
  5. 千葉県信用保証協会が保証決定
  6. 市が融資決定
  7. 取扱金融機関が融資実行

【備考】なお、融資までにかかる期間につきましては、市が書類を受け付けてから、書類等に不備がなく問題がなければ、3週間程で融資実行となります。

備考

  • 利率は令和6年4月1日現在のものです。変更される場合がありますので、確認してください。
  • 設備資金は、市内に設置するものに限ります。また、3、5又は7ナンバーの車両は、事業用ナンバーを取得する場合を除き、対象となりません。
  • 併用して借りられる融資限度額は1事業所当り3,000万円以下です。
  • 割賦返済で据置期間を設けても融資期間内の返済になります。
  • 利子補給率が融資利率を超える場合は、融資利率を利子補給率とします。
事業振興資金融資対象事業の経営上必要とする運転資金及び設備資金。
融資限度額

運転 1,250万円以内
設備 所要資金の90%以内で2,000万円以内

融資期間

運転 5年以内
設備 10年以内とし減価償却年数以内とする

融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて6カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

1.5%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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経営安定化特別資金融資対象原材料需給の著しい減少又は親会社若しくは取引先の倒産により、経営努力だけでは解決困難な経営不振に陥った場合の事業の安定化を図るために要する資金。
融資限度額運転 1,250万円以内
融資期間5年以内
融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて6カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

2.0%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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小売商業設備近代化資金融資対象大型店に入店するために必要な入店保証金・敷金・内装設備資金及び地域商業環境の著しい変化に対処するための店舗移転新増改設等設備の近代化に要する資金。
融資限度額設備 所要資金の90%以内で2,000万円以内
融資期間設備 10年以内とし減価償却年数以内とする
融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて6カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

2.0%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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公害防除資金融資対象公害防止施設の設置及び附属する設備に要する資金及び公害防止のための工場移転資金。
融資限度額設備 所要資金の90%以内で2,000万円以内
融資期間設備 10年以内とし減価償却年数以内とする
融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて12カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

2.0%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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大型店対策資金融資対象小売業者が大規模小売店舗等の進出に対処し経営を安定化させるために要する運転資金及び設備資金。
融資限度額

運転 1,250万円以内
設備 所要資金の90%以内で2,000万円以内

融資期間

運転 5年以内
設備 10年以内とし減価償却年数以内とする

融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて6カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

2.5%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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独立開業育成資金融資対象

中小企業の従業員が独立開業するため、又は独立開業後1年未満に要する運転資金及び設備資金。

  1. 25歳以上で市内に1年以上居住していること。
  2. 同一事業所に3年以上継続して勤務し、開業する業種が開業直近に勤務している業種であること。
  3. 市内に事業所を設置すること。
融資限度額

運転 500万円以内
設備 所要資金の90%以内で1,000万円以内

融資期間

運転 5年以内
設備 7年以内とし減価償却年数以内とする

融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて6カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

1.5%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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身体障がい者事業経営資金融資対象

身体障害者福祉法第4条に定める身体障がい者で事業を開業しようとする者、又は開業している者が要する運転資金及び設備資金。

  1. 23歳以上で同一事業所に5年以上継続して勤務し開業しようとする業種が現に勤務している業種であること、又は市長が認めた技能習得訓練機関を修了した者で2年以上の経験を有し開業しようとする業種が修得技術に係る事業であること。
  2. 市内に事業所を設置すること。
融資限度額

運転 1,250万円以内
設備 所要資金の90%以内で2,000万円以内

融資期間

運転 5年以内
設備 10年以内とし減価償却年数以内とする

融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて12カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

2.5%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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創業支援資金融資対象

新たに事業を開始するために要し、又は開業後1年未満の者の育成に係る運転資金及び設備資金。

  1. 市内に1年以上居住していること。
  2. 産業競争力強化法第2条第25項第1号、第3号及び第5号に規定する創業者並びに同項第2号、第4号及び第6号に規定する創業者のうち創業後1年未満の者であること。
  3. 市内に事業所を設置し、事業を始めること。
融資限度額

運転 1,250万円以内
設備 所要資金の90%以内で2,000万円以内

融資期間

運転 5年以内
設備 7年以内とし減価償却年数以内とする

融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて6カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

2.5%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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特別小口事業資金融資対象

小規模事業者に対し、事業の円滑化を図るため、常時無担保、無保証人にて融資する運転資金及び設備資金。

  1. 市民税の所得割(法人である場合は法人税割)を賦課されていること。
  2. 申請時に保証協会の一般融資を利用していないこと。
融資限度額

運転 1,250万円以内
設備 所要資金の90%以内で1,250万円以内

融資期間

運転 5年以内
設備 10年以内とし減価償却年数以内とする

融資利率

1年以内 年2.20%
1年超3年以内 年2.30%
3年超5年以内 年2.40%
5年超10年以内 年2.60%

保証利率千葉県信用保証協会が定める保証料率
返済方法

割賦返済
(据置は必要に応じて6カ月以内)

連帯保証人千葉県信用保証協会に準ずる
利子補給率

1.5%
(鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。)


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千葉銀行

鎌ケ谷支店 電話:047-444-2111
白井支店 電話:047-444-8111
二和向台支店 電話:047-449-1111
船橋支店 電話:047-422-4161
松飛台支店 電話:047-386-7111

京葉銀行

鎌ケ谷支店 電話:047-443-3411
新鎌ケ谷支店 電話:047-441-0100
白井支店 電話:047-492-1881

千葉興業銀行

鎌ケ谷支店 電話:047-443-6911

東京東信用金庫

鎌ケ谷支店 電話:047-444-2411

No.項目注意事項
1

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市中小企業資金融資申請書(ワード:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:84KB)

なし

2信用保証委託申込書類一式なし
3市税納税証明書 2期分(最新年度・左記の前年度分)市に納めるべき税金全てにかかる納税証明書(法人市民税又は市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)
4固定資産評価証明書特段の理由がある場合、固定資産評価通知書でも代用可
5印鑑証明書なし
6住民票個人の場合
7履歴事項全部証明書法人の場合
8申告書・決算書(2期分)(写)なし
9

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報の提供に関する同意書(ワード:29KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:98KB)

なし
10試算表決算後6カ月経過した場合
11受注明細表建設・製造業等受注業種の場合
12許認可登録書(写)許認可を必要とする業種の場合
13見積書・パンフレット(写)設備資金の場合
14建築確認通知書(写)新築及び10平方メートル以上の増築の場合
15改造承認書・賃貸借契約書(写)賃貸借物件にかかる場合
16

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宣誓書(建設業)(ワード:39KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:124KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宣誓書(不動産業)(PDF:23KB)

軽微な建設工事業・不動産業の場合
17担保物件明細書・担保物件不動産登記事項証明書必要に応じて
18設備資金検討表設備資金の場合必要に応じて
19

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。創業・再挑戦計画書(エクセル:79KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:453KB)

独立開業育成資金・創業支援資金の場合
20

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業主証明書(ワード:15KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:59KB)

独立開業育成資金の場合
21

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市商工会加入状況確認届(ワード:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:49KB)

鎌ケ谷市商工会に加入の場合
22

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。調査意見書(ワード:15KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:74KB)

取扱金融機関にて記載
23その他信用保証協会又は市長が必要と認める書類必要に応じて

【備考】

  • NPO法人の場合は、事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条に規定する書類)を要する。
  • 車両購入の場合は車検証等
  • 提出書類は、各1部で、写し(No.8及びNo.12から15まで)以外は原本提出となります。

【備考】ただし、上記のうちNo.4から7までの書類については、同一年度中の利用(原本提出)があり、かつ変更がない場合に限り、写しでも構いません。

連帯保証人の提出書類

No.項目注意事項
1印鑑証明書なし
2住民票なし
3市税納税証明書 2期分(最新年度・左記の前年度分)市に納めるべき税金全てにかかる納税証明書(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)
4固定資産評価証明書なし

提出書類は各1部で、すべて原本提出になります。
【備考】ただし、上記のうちNo.1、2、4の書類については、同一年度中の利用(原本提出)があり、かつ変更がない場合に限り、写しでも構いません。

報告書類(金融機関の方)

融資の実行や完済、または融資条件の変更を行った際は、速やかに報告書を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業資金融資報告書(ワード:18KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:69KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業資金融資完済報告書(ワード:18KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:67KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。条件変更報告書(ワード:20KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:62KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業実施報告書(ワード:55KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:43KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業完了届(ワード:15KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:66KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事故報告書(ワード:16KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:86KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事故発生後の経過状況報告書(ワード:15KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:86KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。預託融資資金貸付状況報告書(ワード:14KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:85KB)

利子補給に係る提出書類(金融機関の方)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業融資金利子補給金一括交付申請書(第2号様式)(ワード:17KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:45KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。返済状況証明書(第3号様式)(エクセル:30KB)

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中小企業に対する融資制度には、市の制度のほかに、政府系の金融機関((株)日本政策金融公庫)や千葉県中小企業向け融資などがあります。
事業規模や目的に応じた制度を活用して、経営の安定化を図りましょう。

千葉県による中小企業への金融支援

千葉県では、景気の影響を受けやすい中小企業の経営基盤の安定化のため、金融機関や信用保証協会等と連携し、資金調達の円滑化として低利融資(千葉県制度融資)を行っています。
資金メニューや対象など詳しくは、県ホームページをご覧ください。

千葉県制度融資に関する問い合わせ先

  • 融資の申込みの手続等
     最寄りの取扱金融機関、商工会、中小企業団体中央会まで
  • 制度融資の内容
     千葉県商工労働部経営支援課(電話:043-223-2707)
  • 信用保証制度の内容
     千葉県信用保証協会松戸支店(電話:047-365-6010)

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問い合わせ

市民生活部 商工観光課 商工観光係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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