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避難行動要支援者名簿を作成しています

更新日:2024年4月15日

1 避難行動要支援者名簿の作成

対象者名簿

災害発生時において、高齢や障がいなどにより自分で自宅の外へ避難することや意思表示が難しい方に対する安否確認や避難支援、避難所等での生活支援を的確に行うため、地域防災計画に基づき避難支援を要する方の名簿(対象者名簿)を作成しています。
対象者名簿は、平常時は鎌ケ谷市の関係部署(防災担当課、健康福祉部、消防本部)が管理し、災害が発生し、または発生するおそれのある場合には、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の同意の有無にかかわらず、対象者名簿を安否確認や避難支援に使用します。

同意者名簿

対象者名簿のうち、名簿情報の外部提供に同意が得られた方のみの名簿(同意者名簿)を作成し、平常時から避難支援にご協力いただける避難支援等関係者に提供し、避難支援者とともに安否確認や避難誘導などに使用します。

避難支援等関係者(避難支援を行う団体)

  • 同意者名簿の管理等について、漏えい・事故等の防止を順守していただくことを前提に協定を締結した自治会・町会
  • 自主防災組織
  • マンション管理組合
  • 民生委員児童委員協議会
  • 社会福祉協議会
  • 地域包括支援センター
  • 相談支援事業所
  • 防災関係機関(県、警察署、消防本部・消防団)

など
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定締結済みの地域組織一覧(令和6年4月15日現在)(PDF:82KB)

避難支援者(すぐに支援できる人)

  • 近所の人(向こう三軒両隣)
  • 職場、施設の人
  • 親族、友だち

など

地域における避難支援

大地震などの災害は、普段の暮らしの中で突然おそってきます。そんな時、誰もが少ない情報でその場で判断し、自分の身を守らなければなりませんが、避難行動要支援者はより厳しい状況に置かれます。災害発生直後から生活再建に至るまでの過程は長期間にわたります。
災害時における地域にしかできない支援は、災害発生直後の「情報伝達(声かけ)」や「安否の確認(救助の必要性確認)」、「避難支援(安全な場所への誘導)」、「逃げ遅れの有無の確認」などの支援です。

2 避難行動要支援者名簿の登録対象者

本市では、以下に該当する方を避難行動要支援者として名簿に登録しています。本人等からの申請などは不要で、毎年度1回本市が把握している福祉情報等を利用し、以下に該当する方の名簿を作成しています。

区分対象者
高齢者(いずれも要支援1から要介護2の方)

65歳以上のひとり暮らし
65歳以上で構成する世帯

要介護者要介護3から5の認定を受けている
障がい者

身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている
療育手帳マルA又はAの交付を受けている
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている

難病患者(いずれも人工呼吸器装着の方)

筋萎縮性側索硬化症患者
小児慢性特定疾病児童

その他その他、相当の支援が必要な方

【備考】自宅に居住している方が対象です。
長期の入院患者や福祉施設等の入居者は、施設等で支援を受けられると考えるため、名簿の登録対象外となります。災害時の避難や生活支援に不安がある場合は、施設等にご相談ください。

3 名簿情報の地域共有にかかる同意確認

避難行動要支援者の名簿情報を地域で共有することについての同意確認は、毎年度1回、確認書を住民票の住所地に郵送する方法で行っています。
災害時に地域で支援を受けられるよう、前もって自分の情報を地域で共有してもよいと考える場合は、「同意し、避難支援を希望する」に丸を付けてください。
同居家族の支援を受けられる、または自分で対処できる、今はまだ大丈夫など、自分の情報を地域で共有することを望まない場合は、「同意しない」に丸を付けて、同封の返信用封筒で確認書を市役所社会福祉課あてに返送してください。
なお、一度、同意又は同意しないの意思表示をした場合は、申し出がない限り継続します。
【備考1】令和4年度は、令和4年4月15日を基準日として、令和4年7月1日に発送しました。
年齢要件に到達していなかった、基準日以降に介護認定を受けた等で今回対象とならなかった要支援者の方には、次年度以降の基準日において同意確認書を送付します。
また、対象とならない方でも、支援を希望する場合は名簿に登録することができます。詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。

4 災害時の避難支援

災害時の避難支援は、あくまでも普段からの地域の助け合いによって少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
情報共有に同意いただいても、災害の程度、状況によっては必ずしも支援を受けられるとは限りません。また、災害時は地域の皆さんも被災することがありますので、支援にあたる方が責任を負うものではありません。
支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識をもって、避難に必要な取り組みを行ってください。

5 日頃からの備え

災害発生直後は、行政や消防、警察などの避難支援に限界があります。そのため、避難行動要支援者も含めて、まずは一人ひとりが自分や家族の身を守る「自助」、そのうえで隣近所への声かけや安否確認、さらには自治会・町内会や自主防災組織、民生委員児童委員などの組織的な安否確認、避難支援等の「共助」が重要となります。
災害時の地域の助け合いは、平常時のつながりの延長にあります。普段から以下のことを心がけてください。

  • 隣近所や支援してくれる人と交流したり、声かけを行うなど、ご近所づきあいをしましょう。
  • 町内会や自治会に加入しましょう。
  • 地域の防災訓練や地域の行事(談話室、健康教室、趣味のサークルなど)に参加しましょう。
  • 家族や同居者だけで避難することが難しい場合は、事前に近隣の友人や知人に支援をお願いしておきましょう。
  • 家族や親族、かかりつけ医療機関などの緊急時の連絡先を確認しておきましょう。
  • 家の中の安全確認をしましょう(本棚や食器棚が倒れないように固定するなど)。
  • 大雨や地震などの災害情報を入手するために必要な機器(ラジオや携帯電話等)を確認しておきましょう。
  • かまがや安心eメール(防災情報、防犯情報、子どもの安全情報などが配信されます。)を登録しておきましょう。
  • 自宅で3日間過ごすために必要な備蓄品(食糧、日用品、薬、医療器具など)をまとめておきましょう。
  • 自分の住んでいる地域の避難場所や避難所がどこなのかを確認し、実際に行ってみましょう。

避難場所

一時的に避難する場所(小中学校の校庭、市制記念公園など、建物がないスペース)

避難所

災害で住まいを失った人などが一定期間生活を送る場所(小中学校の体育館などの屋内施設)
鎌ケ谷市避難支援ネットワーク「KAMA SHIEN NET」
鎌ケ谷市避難支援ネットワーク 「KAMA SHIEN NET」とは、避難行動要支援者と支援者のネット(連携)の総称で、地域による避難支援体制の構築を中核とした「防災と福祉の連携」を目的としています。
常日頃からの住民同士の結びつきによって、災害発生時または発生しそうになった時に、避難の手助けが必要な人と近所の人が声を掛け合って安全な場所へ避難することができると考えますので、みなさんのご協力をお願いいします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域の”お互いさま”の気持ちで成り立つ避難支援ネットワーク「KAMA SHIEN NET」のチラシ(PDF:447KB)

関連リンク

自治会・町会新規ウインドウで開きます。
自主防災組織新規ウインドウで開きます。
防災行政無線について新規ウインドウで開きます。
かまがや安心eメール新規ウインドウで開きます。
災害時避難場所一覧新規ウインドウで開きます。
鎌ケ谷市洪水ハザードマップ(鎌ケ谷市洪水避難地図)新規ウインドウで開きます。

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問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階

電話:047-445-1286

ファクス:047-445-2113

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