過誤申立(取下げ)の手続きについて
更新日:2021年3月18日
介護保険請求内容の誤り等による請求の取下げについて
審査済みの介護給付費において請求誤りがあった場合、保険者を通じて過誤申立をすることにより、給付実績を取下げることができます。
請求の取下げを行ったあとは、正しい請求内容で再請求することにより、請求内容を修正することとなります。
注意事項
- 過誤申立と給付管理票の修正あるいは取消し処理は同月にできません
- 過誤申立をする前に返戻や保留になっていないか必ず確認してください
- 提出は窓口や郵送での受付のみとなり、ファックスによる提出は受け付けておりません
- 総合事業に係る実績を取下げる際は、所定の様式で申立をしてください
提出先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
【備考】毎月15日までに提出してください
同月過誤について
通常の過誤申立で調整できない理由がある場合のみ同月過誤での申立が可能です。
希望する場合は申立をする前に必ずご相談ください。
様式
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233