介護保険事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて
更新日:2026年2月2日
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、所要の措置(医療施設への搬送、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等)が終了した後、「事故報告書」を以下の事故報告書提出用ロゴフォームから提出願います。
【備考】
居宅介護サービス等の場合は、居宅介護支援事業所にも報告を行ってください。
1 提出先
提出用ロゴフォームURL
【備考】
Q1の質問に「1」を入力すると入力用の項目が、「2」を入力すると様式エクセルデータのアップロード用の項目が展開します。
2 報告が必要な事故の範囲
- サービス提供中に利用者が死亡、又は負傷した場合(けがの程度は、医師の保険診療を要したものを報告対象とし、経過観察、比較的軽度な擦過傷や打撲等、日常生活に支障のないものは除く)
- 食中毒により死亡者又は重篤患者が発生した場合
- 利用者が無届けで外出し、警察、消防等に捜索の協力を依頼した場合
- 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合(ただし、利用者の金品着服、送迎時の交通事故、誤与薬により医師の保険診療を要したもの、個人情報の漏えい、利用者同士のトラブル、自殺、外部者の犯罪など、利用者の処遇に影響があるものに限る)
- 前各号に掲げるもののほか、利用者の家族等から苦情がでている場合など、鎌ケ谷市が報告を必要と判断する場合
詳細については、下記をご覧ください。
鎌ケ谷市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領(PDF:375KB)
3 書式
介護保険事業者等事故報告書(事業者から鎌ケ谷市へ)令和7年度改訂版(エクセル:26KB)
- 第1報は、上記の様式内の1から6までの項目について可能な限り記載し、遅くとも5日以内を目安に鎌ケ谷市へ報告してください。
- その後、事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理が完了した時点又は一定の区切りがついた時点で事故の原因分析や再発防止策等を含む最終報告を行ってください。
- 被保険者が属する保険者(市町村)へも報告してください。
4 事故報告(集計 分析結果)について
介護事業所等から鎌ケ谷市に報告のあった事故報告書の集計と分析結果を公表します。
今後の事業運営及び介護事故防止に役立ててください。
令和6年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:1,187KB)
令和5年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:851KB)
令和4年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:1,264KB)
令和3年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:1,060KB)
令和2年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:1,098KB)
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233







