居宅介護支援事業所の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2024年3月26日
【重要】令和6年度から新設、改正される加算等の届出について
加算届は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限を令和6年4月15日(月曜日)まで(必着)とします。報酬告示案等をよくご確認の上、ご準備いただきますようお願いします。
加算の要件等については、以下の厚生労働省のホームページのリンク先の介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。
加算等の算定の可否を審査する書類として、新規指定及び変更時等に届出が必要となります。
届出が必要な場合
- 指定申請を行うとき
- 新たに加算を取得するとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
届出時期と算定開始時期
- 算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日まで)
- 新たな加算を算定しない場合は、加算に係る届出は不要ですが、届出済みの加算について、区分を変更する場合や、要件に該当しなくなった場合、届出済の加算で算定要件が変更となる加算は、上記日程に関わらず速やかに届出を行ってください。(事実が発生した日から正しく請求するものとし、変更の届出がなくそのまま請求すると不正請求になります。)
提出方法と提出先
提出方法
提出フォーム、メール、郵送又窓口持参
原則として提出フォームによりご提出ください。
提出先
提出フォーム
メール
kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
【備考】件名を「【事業所名】介護給付費算定の届出」と記載してください。
郵送先
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
提出書類
添付書類一覧
- LIFEへの登録(添付書類なし。) 新たな届出がない場合は「1:なし」とみなす。
体制届の項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制 | 添付書類なし |
5 | 特定事業所集中減算 | 特定事業所集中減算算定表(エクセル:23KB) |
6 | 特定事業所加算 | (別紙36)特定事業所加算(1)から(3)まで・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(エクセル:15KB) |
7 | 特定事業所加算 | |
8 | 特定事業所医療介護連携加算 | 【備考】特定事業所加算(1)(2)(3)のいずれかを算定していることが必要です。 |
9 | ターミナルケアマネジメント加算 | (別紙36)特定事業所加算(1)から(3)まで・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(エクセル:15KB) |
加算・減算適用要件
加算・減算の適用要件については、
【備考】上記リンク先ページ内の「2指定居宅介護支援介護給付費」の要件シートをご覧ください。
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233