介護保険に関する転出・転入・転居のご案内
更新日:2021年2月26日
鎌ケ谷市から他市区町村へ転出する場合
鎌ケ谷市で要支援・要介護認定を受けている方
「介護保険被保険者証」と「負担割合証」を返却してください。「負担限度額認定証」の交付を受けている方は併せてご返却ください。
介護サービスをご利用されていた方は、給付管理上必要となりますので、担当ケアマネジャーまたは入所施設にあらかじめご連絡してください。
鎌ケ谷市で要支援・要介護認定を受けていない方
65歳以上の方は、「介護保険被保険者証」を返却してください。
住所地特例施設へ転出する場合
転出先の住所が施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)の場合、鎌ケ谷市が引き続き介護保険の保険者となります。介護保険の各種申請や保険料の納付も鎌ケ谷市に対して行うことになります。
住所地特例の手続きが済み次第、新しい住所が記載された介護保険被保険者証等を郵送いたします。
【備考】ご不明な点は高齢者支援課へお問い合わせください。
介護保険料について
転出日の属する月の前月分までを月割りで算出し通知します。手続きの時期により、転出後も年金天引きされることがあります。その場合、転出先住所へ還付通知をお送りし、保険料をお返しいたします。
他市区町村から鎌ケ谷市へ転入する場合
転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていている方
- 転入した日から14日以内に高齢者支援課で手続きをしてください。認定結果が、原則6か月間引き継がれます。
- 転入前(転出元)の市区町村から発行された「介護保険受給資格証明書」をお持ちの方は、申請時に提出してください。
- 転入した日から14日を越えてしまうと、「介護保険受給資格証明書」の効力が消えてしまうため、前住所地の介護度を引き継ぐことができなくなります。この時は、鎌ケ谷市で新規の認定申請をしていただくこととなり、介護サービス利用に保険が適用されない(全額自己負担)期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
- なお、負担限度額認定など要支援・要介護認定以外のものは引き継がれませんので、必要な場合は改めて申請をしていただきます。
転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていない方
転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていない方は、高齢者支援課での手続きは不要です。
「介護保険被保険者証」を発行し、後日、郵送いたします。
住所地特例施設へ転入する場合
転入先の住所が施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)の場合、転入前の市区町村が、引き続き介護保険の保険者となることがあります。
鎌ケ谷市内の住所地特例対象施設については、高齢者支援課へお問い合わせください。
介護保険料について
転入日の属する月から月割りで算出します。転入から約1か月後に納付書を送付いたします。前市区町村での納付方法が特別徴収(年金天引き)だった方は、年金天引きが停止になります。年金保険者から市へ通知があるまで(6か月から10か月程度)は普通徴収(納付書や口座振替)となり、その後、年金天引きが再開されます。
市内転居する場合
今までお住まいであった住所の入った「介護保険被保険者証」をご返却ください。後日、新しい住所の入った「介護保険被保険者証」を郵送いたします。
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233