生活保護
更新日:2022年6月15日
生活保護制度とは
生活保護は、日本国憲法第25条に基づいて、国が暮らしに困っている世帯に対してその状況に応じて必要な金銭給付等を行い、最低限度の生活を保障する制度です。また、その世帯が自分の力で生活できるよう支援を行います。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住いの自治体までご相談ください。
生活保護のしくみ
生活保護の受給は、世帯全員の収入と国の定める保護の基準によって計算された最低生活費とを比較して決まります。下記のようなあらゆる努力を可能な限り行っても、収入が最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う形で保護費が支給されます。
能力の活用
働ける人は、能力に応じて働くことが義務付けられています。
なお、働いて得た収入からは、基礎控除や必要経費などの控除が認められます。
資産の活用
土地、家屋、預貯金、生命保険、自動車などの資産がある場合、それを金銭に換えて生活費にあてる必要があります。ただし、保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。
扶養義務の履行
親子、兄弟等の扶養義務者から、その方の生活に支障のない範囲でできる限りの援助を受けてください。
他の法律、他の制度の活用
年金、手当等、他の法律や制度で受けられるものはすべて受けてください。
生活保護の種類
生活保護には下記の8種類があり、世帯の状況に応じて適用されます。なお、各扶助にはそれぞれ基準(限度額)や決まりがあります。
- 【生活扶助】衣食、その他の日常生活費
- 【住宅扶助】必要な家賃や更新料、地代
- 【教育扶助】義務教育に必要な給食費や学用品代
- 【介護扶助】介護サービスを利用するために必要な費用
- 【医療扶助】医療機関などを受診するのに必要な費用
- 【出産扶助】出産の費用
- 【生業扶助】技能を身につけたり、仕事に就くための費用、高等学校等の就学費
- 【葬祭扶助】火葬の費用
相談窓口
生活保護は実際に住んでいる住所地を所管する福祉事務所へ相談、申請します。鎌ケ谷市では社会福祉課保護係が窓口になっています。経済的な生活の心配事なども保護係で相談を受け付けています。
関連情報
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問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 保護係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1298
ファクス:047-445-2113