地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録
更新日:2022年3月29日
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、事業所の運営規程に地域生活支援拠点等を担う事業所であることを規定した上で、鎌ケ谷市障がい福祉課に事業所登録届を提出していただく必要があります。
提出書類
- 鎌ケ谷市地域生活支援拠点等事業所登録届(ワード:18KB)
- 運営規程(変更後の運営規程の写し)
- 障害福祉サービス等の指定書の写し又は指定特定相談支援事業所等の指定書の写し
【備考】指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県への加算に関する届出が必要です。
参考
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233