地域生活支援事業
更新日:2020年3月1日
障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市を中心として以下の事業を実施します。
地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、下記までお尋ね下さい。
介護給付 | 内容 |
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相談支援事業 | 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。 |
成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度の利用に要する費用を補助します。 |
意思疎通支援事業 | 手話や要約筆記を必要とする聴覚障がい者を対象に、手話通訳者や要約筆記者を派遣することで、意思の疎通と社会参加を支援します。詳しくは手話通訳者・要約筆記者の派遣をご確認ください。 |
日常生活用具給付等事業 | 障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための自立生活支援用具等を給付または貸与します。 |
移動支援事業 | 屋外での移動に伴う心身障がい者・児に対して、地域での自立した生活や社会参加を促すために、外出に必要な支援を行います。 |
日中一時支援事業 | 障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援や介護者の一時的な休息を図ります。 |
地域活動支援センター | 在宅の障がい者が、地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、創作的な活動または生産的な活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を図る場を提供します。 |
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233