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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年9月2日

精神障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、千葉県精神保健福祉センターの審査により1級から3級の手帳が交付されます。

手続きに必要なもの

項目

手続きに必要なもの

新規・更新・等級変更の申請する場合

  • 申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(所定の様式のもので、初診日から6か月以上経過した時点のもの。障がい福祉課窓口または千葉県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で配布。)
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバーに関する書類

【備考】精神障がいによる障害年金を受けている方は、診断書の代わりに以下の3点でも可。
(1)障害年金証書の写し
(2)直近の年金支払(振込)通知書の写し
(3)年金給付状況についての同意書のどちらかの書類
【備考】手帳の有効期限は最長2年間です。更新の手続は有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

精神障害者保健福祉手帳を再交付する場合
(手帳を紛失・破損したとき,写真の変更を行いたいとき)

  • 再交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバーに関する書類

住所・氏名を変更した場合

  • 記載事項変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • (県外又は千葉市からの転入の場合)申請書
  • (県外又は千葉市からの転入の場合)本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバーに関する書類

障がいが治癒・消失した場合
精神障害者保健福祉手帳所持者が亡くなられた場合

  • 精神障害者保健福祉手帳返還届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑

手帳の交付

千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から3級の等級を付与し、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。手帳の交付は申請後約2か月程度時間を要します。手帳が県から届き次第、お手紙でお知らせします。

関連情報

精神障害者保健福祉手帳(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

千葉県の施設における障害者手帳アプリ「ミライロID」の導入について

障害者手帳アプリ「ミライロID」はスマートフォン用のアプリで、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳)の情報をアプリ内に登録すると手帳情報がスマートフォンの画面に表示できるようになり、その画面を提示することで利用料金等の減免を受けることができます。現在では、全国の公共施設や公共交通機関等において普及が進んでいます。
県の施設における障害者手帳アプリ「ミライロID」の導入について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
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