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令和7年4月1日から精神障害者旅客運賃割引制度が導入されます

更新日:2025年1月30日

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の旅客運賃割引が適用されます

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社をはじめとする各旅客鉄道会社において、精神障がい者を対象とした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれかの区分の記載が必要になります。

旅客運賃減額種別と障害等級の関係は次の通りです
障害等級旅客運賃割引区分
1級

第一種精神障害者

2級、3級第二種精神障害者

対象となる方

鎌ケ谷市内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

お持ちの手帳が以下の場合、割引の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 有効期限が切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 「第一種」「第二種」の記載がない手帳

割引開始日

令和7年4月1日

対象事業者

具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道会社ごとに異なりますので直接お尋ねください。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
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