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医療的ケアが必要なお子様について

更新日:2024年9月10日

保育園における医療的ケア児の受け入れについて

鎌ケ谷市では、通常保育と同様に、就労等の理由により保護者が医療的ケア児の家庭保育を行うことができないと認められる場合において、入園相談を行っています。

対応できる医療的ケアの内容

  1. 喀痰吸引(気管切開部からの吸引、口腔・鼻腔内吸引)
  2. 経鼻経管栄養
  3. 導尿
  4. 酸素療法の管理
  5. 糖尿病(血糖値測定、インスリン注入等)管理

申込みについて

  • お子様の状況の確認及び必要となる書類を配布いたしますので、まずは、鎌ケ谷市幼児保育課(電話:047-445-1363)へご相談ください。
  • 入園及び医療的ケアを実施するにあたり、事前に主治医の意見書等各種書類の提出及び受入れに係る検討会を実施した上で、医療的ケア児の保育の実施が可能か判断します。

注意事項

  • 保育園は療育機関ではありませんので、専門的な療育を必要とするお子様については、こども発達センター等の各専門機関へご相談いただきますようお願いします。
  • 既に療育機関に通所されているお子様については、保育園の申込みをする前に、通所先にも相談いただきますようお願いします。
  • その他、ご不明な点がございましたら、鎌ケ谷市幼児保育課までお問い合わせください。

鎌ケ谷市公立保育園における医療的ケアガイドラインについて

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市公立保育園における医療的ケアガイドライン(令和6年9月9日改訂)(PDF:332KB)

  • このガイドラインは、市内公立保育園において、入園及び在園する児童を対象として行う医療的ケアについて、その実施までの手順及び実施に関する総合的な基準となります。
  • また、実施上の配慮事項、適切な園内実施体制等について定めたものとなります。
  • 市内公立保育園においては、このガイドラインを踏まえて、保護者や主治医、保健師、看護師、保育士等の相互連携により、医療的ケアを必要とする児童の自立促進と健康で安定した保育園生活を支援できるよう園内実施体制の整備を図るものです。

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問い合わせ

健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1363

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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