幼児教育・保育の無償化について
更新日:2023年11月8日
令和元年10月より、保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。
対象者
- 新制度移行幼稚園、認可保育所、認定こども園等をご利用の方
- 幼稚園(私学助成)をご利用の方
- 幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
【備考】「保育の必要性の認定」のご案内については保育の必要性の認定についてをご覧ください。
認可 | 新制度幼稚園・ | 幼稚園 (私学助成) | 認可外 保育施設等 | |||||
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教育部分 | 預かり | 教育 | 預かり | |||||
3歳から5歳児クラス | 全額 無償 | 全額 無償 | 月額上限 11,300円 (注釈1) | 月額上限 | 月額上限 11,300円 (注釈1) | 月額上限 37,000円 (注釈1) | ||
市民税課税世帯の満3歳児 | 全額 無償 | 無償化 対象外 | 月額上限 | |||||
市民税非税課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) | 全額 無償 | 月額上限 16,300円 (注釈1) | 月額上限 | 月額上限 16,300円 (注釈1) | ||||
市民税非税課税世帯の 0から2歳児クラス | 全額 無償 | 月額上限 42,000円 (注釈1) |
注釈1:「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 認可保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無料になります(企業主導型保育事業をご利用の場合は、標準的な利用料分が無償化の対象になります)。
- また0歳から2歳児クラスまでの子どもたち(小規模保育事業、家庭的保育事業の利用者も含む)については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
- 新制度移行幼稚園、認定こども園(1号)を利用する子どもたちは、満3歳から利用料が無料になります。
- 給食費、行事参加費、延長保育料など無償化の対象外となる料金があります。給食費についての詳細は給食費の取り扱いについてのお知らせ(PDF:166KB)
- すでに上記施設を利用している場合、無償化にあたって、新たにしていただく手続き等はございません。
- 保育料算定の際の多子計算方法も変更はありません。
- 幼稚園(私学助成)を利用する満3歳から小学校就学前の子どもたちの利用料が、月額25,700円を上限に無償化されます。
- 無償化の対象となるためには、鎌ケ谷市から「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。認定申請書については、在籍している幼稚園より配布されます。
- 幼稚園利用者様向け案内(PDF:89KB)
【備考1】鎌ケ谷市内の幼稚園は全園私学助成幼稚園です。(学校法人皆川学園鎌ケ谷ふじ幼稚園は除く)
【備考2】幼稚園の利用料については、法定代理受領方式となるため、上限額の範囲内で保護者の支払いはありません。無償化の対象となる利用料は保育料及び入園料です。上限額を超えて発生した差額及び食材料費、通園送迎費、教材費等助成対象外費用については幼稚園に支払うこととなります。なお、入園料については、入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象となります。
【備考3】満3歳児については学校教育法に基づいた教育時間等(概ね午前10時から午後2時まで)を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です(プレ保育や2歳児との混合クラスに在園の場合は対象外です)。 - 私立幼稚園で給食費として実費徴収している費用のうち「副食費(主食以外のおかず等に該当する費用)」の一部を補助します。給食費の一部補助事業の詳細については給食費の一部補助事業(副食費補足給付事業)についてのお知らせ。(PDF:88KB)
- 無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、鎌ケ谷市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定申請書については、在籍している幼稚園または幼児保育課から配布されます。
- 幼稚園、認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもの預かり保育の利用料が、日額450円・月額11,300円までの範囲で無償化の対象となります(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子どもの場合は最大月額16,300円上限)。
- 預かり保育実施施設に支払った利用料について、施設より発行される領収書と請求書を市にご提出いただき、預かり保育の利用料無償化対象分をご指定の口座にお振込みします。
- 預かり保育の体制が、下記の国基準を満たしていない施設の預かり保育をご利用の場合は、月額上限のうち、預かり保育の利用料無償化対象分を差し引いた金額の範囲で、認可外保育施設等の利用分も無償化の対象になります。
(国基準)
- 平日において、教育時間を含めて8時間以上の預かりを実施している。
- 年間の預かり保育の開所日数が200日以上である。
預かり保育の体制が国基準を満たしている幼稚園・認定こども園(1号) | 預かり保育の体制が国基準を満たしていない幼稚園・認定こども園(1号) | |||
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教育部分 | 預かり保育 | 教育部分 | 預かり保育 + 認可外保育施設等 | |
3歳から5歳児クラス | 無償化 | 月額上限11,300円 (注釈1) | 無償化 | 月額上限11,300円 (注釈1) |
市民税非税課税世帯の | 無償化 | 月額上限16,300円 (注釈1) | 無償化 | 月額上限16,300円 (注釈1) |
注釈1:「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
【備考1】「無償化」の箇所について、私学助成幼稚園の場合は月額上限25,700円の範囲で無償となります。
【備考2】無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも預かり保育のご利用はできます。
- 無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、鎌ケ谷市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。なお、施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に市へ認定申請書を提出し、認定を受けてください。
- 3歳から5歳児クラスまでの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化の対象となります。
- 認可外保育施設等に支払った利用料について、施設より発行される領収書と請求書を市にご提出いただき、認可外保育施設等利用無償化対象分をご指定の口座にお振込みします。
- 次の保育サービスをご利用の方は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外となります。
【対象外となる保育サービス】認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育事業 - 幼稚園、認定こども園(1号)をご利用の方で、預かり保育の体制が国基準に満たない場合は、認可外保育施設等の利用料についても無償化の対象になります。詳しくは、幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)をご覧ください。
- 無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも認可外保育施設等のご利用はできます。
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となるためには、その施設等を利用する前に、鎌ケ谷市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
詳細は以下のご案内をご覧ください。
保育の必要性の認定について(PDF:381KB)
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問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233