学校給食費の納付手続きについて
更新日:2024年10月23日
鎌ケ谷市では、保護者の皆様に納めていただく学校給食費を、学校給食用の食材購入に使用しています。学校給食が円滑に実施されるためには、学校給食費を適切に納付していただくことが不可欠となります。
学校給食費の金額
学校給食は、年間184日実施します。月によって給食日数に変動はありますが、下表の月額で納付していただきます。年額を11か月(給食のない8月を除く)で分割した額が月額の学校給食費となります。
学校給食費は、令和6年度から物価高騰の影響により値上げしています(小学校年額51,590円、中学校年額64,460円)。なお、保護者の皆様に納めていただく額は、増額分を市が負担し令和5年度と同額としています。
(月・年)額 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
月額 | 4,270円(1年生は0円【注釈】) | 4,860円 |
年額 |
| 53,460円 |
注釈
小学校1年生の学校給食費は、小学校への進学に伴う急激な支出増の緩和措置として無償とします。なお、下記の第3子以降学校給食費減免制度の要件を満たす場合は、当該制度が優先的に適用されますので、別途申請手続きをしてください。
学校給食費の納付方法
学校給食費は、市の口座へ納めていただきます。納める方法は、安全性や利便性を考慮し、保護者の金融機関口座からの口座振替の手続きをお願いします。現金による学校への納付はできません。
なお、口座振替手数料は、市が負担いたします。
小学校1年生の学校給食費は無償となりますが、補助教材費などの学校徴収金の引き落としのため、口座振替の手続きをお願いします。
Webでの口座振替の手続き
インターネットを利用した「Web口座振替受付サービス」で口座振替の手続きができます。
利用できる金融機関は、千葉銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・ゆうちょ銀行となります。
進級に伴い口座振替を検討している場合は、新学級の決定後にお申し込みください。
小学校新1年生の場合、Webでの口座振替のお申し込みは、4月末日までに済ませてください。
Web口座振替受付サービスはこちら
書面での口座振替の手続き
1.小学校新1年生の場合
学校から配布される「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」(緑字3枚複写の用紙)に必要事項を記入し、銀行届印を押印して、入学式当日に学校に提出してください。
「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」は、児童生徒1人につき、1部必要となります。
なお、市内小学校から中学校に進学され、すでに「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」を提出済みの場合は、手続きの必要はありません。提出がお済みでない場合は、学校から「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」を配布いたしますでの、学校にお申し出ください。
2.市外からの転入生の場合
学校から配布される「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」(緑字3枚複写の用紙)に必要事項を記入し、銀行届印を押印して、指定する口座の銀行等の窓口に提出してください。
「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」は、児童生徒1人につき、1部必要となります。
3.在校生の場合
「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」の提出がお済みでない場合や、口座を変更する場合は、学校から「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」を配布いたしますので、学校にお申し出ください。提出方法等は、上記の「市外からの転入生の場合」と同様です。
なお、お手続きをいただいてから、口座振替の開始又は変更までは、1から2か月ほどかかり、それまでは別途配布する納入通知書での納付や、変更前の口座からの引き落としとなります。
注意事項
各中学校にご提出いただく「預金口座振替依頼書」(黒字2枚複写の用紙)は、各中学校で徴収する補助教材費等の引き落とし口座を登録するもので、学校給食費の口座依頼書とは異なります。「預金口座振替依頼書」では学校給食費の口座振替の登録・変更はできませんので、お気をつけください。
学校給食費の口座振替日
学校給食費の口座振替日は、6月から3月(8月を除く)まで、各月の末日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌銀行営業日)となります。
第1期の学校給食費については、4月から6月分をまとめて3か月分の口座振替となりますのでご注意ください。
なお、残高不足等により口座振替で引き落とせなかった学校給食費については、納付書を送付しますので、金融機関等の窓口で納めてください(再振替は行いません)。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
学校給食費の取扱銀行
都市銀行
- 三菱UFJ銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
地方銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
信用金庫
- 東京ベイ信用金庫
- 朝日信用金庫
- 東京東信用金庫
その他金融機関
- ゆうちょ銀行
- 中央労働金庫
- とうかつ中央農業協同組合
長期(連続して5日以上)に給食中止が見込まれる場合
学校給食センターでは、栄養士が作成する献立表に基づいて計画的に食材を発注しております。連続して5日以上給食を受けられない場合は、欠食する4日前(土日祝日を含まない)までに、学校へ給食中止のご連絡をお願いします。
ご連絡があった場合のみ、その月の給食費について連続して欠食した日数分の金額を、年度末に精算いたします。ご連絡がありませんと食材を購入してしまうことになり、学校給食費を負担していただくことになりますのでご注意ください。
牛乳アレルギー等による牛乳中止者の牛乳代金相当分の還付について
アレルギー等体質的、医学的理由により、牛乳の飲用ができない児童生徒については、牛乳代金相当分を年度末に精算いたします。(給食費滞納者、要保護・準要保護者を除きます。)
牛乳を中止する場合は、学校にお申し出ください。なお、牛乳代金は月額での返金となり、1日でも牛乳を提供している月や、給食中止などにより給食費を減額している月は返金対象外となります。
第3子以降学校給食費減免制度について
多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、子を3人以上扶養している世帯について、市内小中学校に通う第3子以降の学校給食費を全額免除します。
減免を受けるためには、毎年度申請書の提出が必要となります。
減免の要件や申請期間は以下のとおりですが、詳細につきましては「鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免制度について」をご確認ください。
学校徴収金の納付方法について
市内全小学校及び第五中学校の補助教材費などの学校徴収金については、学校給食費と合わせて引き落としを行います。学校徴収金の徴収計画につきましては、各学校より改めてご案内いたします。ただし、校外学習費や各種積立金、PTA会費など、一部は各学校の取り扱いによります。また、第五中学校以外の中学校については従来どおりとなります。
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