国民健康保険料の納付方法(普通徴収)
更新日:2024年4月4日
口座振替
口座振替は、納付すべき保険料を指定の預(貯)金口座から引き落とし、納付する方法です。納期限の日に自動的に納付されるため納め忘れの心配がなく、また納付のために金融機関等に足を運ぶ必要もありませんので大変便利です。ぜひご利用ください。
【備考1】複数期別の一括引き落としはできません。
【備考2】納税準備預金口座からの振替はできません。
申し込み方法
- 上記の金融機関または保険年金課の窓口で、「鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書」をご記入し、指定する口座の通帳届出印を捺印してご提出ください。申し込み時に、預貯金通帳・通帳届出印・納入通知書をご持参ください。
- 納入通知書につづられている専用ハガキに必要事項をご記入し、指定口座の届出印を捺印して、鎌ケ谷市役所へご送付ください。
「ペイジー口座振替受付サービス」なら、お申し込み日から最短で納付を開始できます
口座名義人の方が、ご自身のキャッシュカードを市役所にお持ちいただければ、その場で口座振替の手続きができます。この方式では、金融機関の届出印は不要で、専用端末機にキャッシュカードを通して暗証番号を入力することで申込みできます。
【備考1】この口座振替の申込みは、来庁された口座名義人の方ご自身の口座に限ります。
【備考2】磁気ストライプのないキャッシュカード、代理人カードは利用できません。
口座振替を希望する納期限の2カ月前(ぺイジー口座振替受付サービスの場合は1カ月前)までにお申し込み下さい。また、世帯主の変更があった場合や預(貯)金口座を変更する場合は、再度手続きをお願いします。
口座振替の取扱金融機関等
- 以下の本支店
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、朝日信用金庫、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、中央労働金庫・とうかつ中央農業協同組合 - ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)
納付書払い
お近くの銀行、郵便局、コンビニエンスストア、市役所の窓口等で、納付書を使って支払う方法です。(当該年度分は、6月中旬頃に発送します。)
市税と同じように納付することができます。
- 鎌ケ谷市役所内千葉銀行派出所
- 下記の金融機関の本支店
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫、朝日信用金庫、中央労働金庫 - とうかつ中央農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県および山梨県)
- 全国の主なコンビニエンスストア
- 全国のMMK設置店
スマホでかんたん納付
納付書のバーコードを特定のアプリで読み込むことによって、市税等を納付することができます。
なお、下記の条件に当てはまっている方はバーコード決済に変更することができませんのでご了承ください。
- すでに年金天引き(特別徴収)されている方。
- 世帯員全員が65歳以上で口座振替を申し込んでいる方。
クレジットカードまたはインターネットバンキングを利用した納付「モバイルレジ」
「LINE Pay請求書支払い」
「Pay Pay請求書払い」
「 d 払い 請求書払い」(令和3年10月1日より開始)
「詳しくは「
」をご覧ください。
「 au PAY (請求書支払い)」(令和3年10月1日より開始)
詳しくは「
」をご覧ください。
「 J-Coin 請求書払い」(令和3年10月1日より開始)
詳しくは「
」をご覧ください。
「FamiPay請求書払い」(令和6年4月1日より開始)
詳しくは「
」をご覧ください。「楽天ペイ(請求書支払い)」(令和6年4月1日より開始)
詳しくは「
」をご覧ください。納付期限(令和5年度)
期別 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|
第1期 | 令和5年6月30日 | |
第2期 | 令和5年7月31日 | |
第3期 | 令和5年8月31日 | |
第4期 | 令和5年10月2日 | 9月末は金融機関等の休業日のため |
第5期 | 令和5年10月31日 | |
第6期 | 令和5年11月30日 | |
第7期 | 令和5年12月25日 | 年末年始は金融機関等の休業日のため |
第8期 | 令和6年1月31日 | |
第9期 | 令和6年2月29日 | |
第10期 | 令和6年4月1日 | 3月末は金融機関等の休業日のため |
随時期 | 納付書交付月末日 | ただし、12月は12月25日が納付期限 |
国民健康保険料を滞納すると
納期限までに国民健康保険料の納付がされない場合は、督促状を発送するほか、文書などによる納付の催告を行います。それでもなお納付がされない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期保険証」が発行されます。その場合、原則窓口での交付となります。
そして、国民健康保険料の確保及び納期限までに納付された方との公平を保つため、財産(動産、不動産、電話加入権、給料、預金など)を差し押え、さらに換価して滞納となっている国民健康保険料に充当するなどの滞納処分を行うことがあります。
公売情報
給与差押の第三債務者(事業所・雇用主)の方へ
従業員の方が国民健康保険料を滞納された場合、市が給与を差し押さえるため事業所・雇用主の方宛に債権差押通知書をお送りすることがあります。
延滞金
国民健康保険料を納期限までに納付されなかった場合、本来の国民健康保険料のほかに延滞金も併せて納めなければなりません。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により計算します。(注意)算出された延滞金の100円未満の端数、又は全額が1,000円未満の延滞金は切捨てとなります。
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
- 平成25年12月31日まで年7.3%
(平成12年1月1日以後の期間については特例基準割合【注釈1】) - 平成26年1月1日以降
特例基準割合【注釈2】に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合) - 令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合【注釈3】に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
- 平成25年12月31日まで
年14.6% - 平成26年1月1日以降
特例基準割合【注釈2】に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%を超える場合には年14.6%の割合) - 令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合【注釈3】に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%を超える場合には年14.6%の割合)
【注釈1】平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
【注釈2】平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
【注釈3】令和3年1月1日以降の特例基準割合
延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合
(3)延滞金の割合の推移
期間 | 納期限後 1カ月以内 | 納期限後 1カ月経過後 |
---|---|---|
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算式
延滞金=国民健康保険料×日数×割合(上記(1)又は(2)より)÷365日
計算例
- 納めるべき国民健康保険料100,000円
- 納期限 令和2年9月30日
- 納付日 令和3年9月25日
【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】=31日
(令和2年10月1日から令和2年10月31日まで)
100,000円×31日×2.6%÷365日=約220.822円
(1)少数点以下を切り捨て、220円とします
【納期限の翌日から1か月を経過した日から令和2年割合の期間】=61日
(令和2年11月1日から令和2年12月31日まで)
100,000円×61日×8.9%÷365日=約1,487.3973円
(2)少数点以下を切り捨て、1,487円とします
【令和3年割合適用日から納付した日までの期間】=268日
(令和3年1月1日から令和3年9月25日まで)
100,000円×268日×8.8%÷365日=約6,461.3699円
(3)少数点以下を切り捨てて、6,461円とします
(1)+(2)+(3)=8,168円になり、100円未満を切捨てた8,100円が延滞金となります
納付相談
災害等のご事情により、国民健康保険料を納期どおりに納付できない方は必ずご相談ください。
国民健康保険料の納付が困難な場合は、相談により納付期限の延長(原則として1年以内)が認められる場合があります。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 保険料収納係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1208
ファクス:047-445-1400