野外焼却の禁止について
更新日:2018年6月25日
一般家庭や事業所などから出たごみは、ごみの種類に関わらず野外焼却が禁止されています。
このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって定められております。
なお、例外もございますので、詳細はクリーン推進課にお問い合わせください。
また、この法律に違反すると、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、若しくはその両方の刑に処せられます。
法人が行った場合は、違反者に加えて法人に対し3億円以下の罰金刑が科せられます。
野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因の一つとなっています。
ごみを処分する場合は、一般家庭であればごみ集積所へ出し、事業者であれば許可業者へ委託するなど適正な処理を行いましょう。
問い合わせ
市民生活部 クリーン推進課 計画管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1222
ファクス:047-445-1400