このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

マイナンバー制度(社会保障、税番号制度)について

更新日:2024年10月10日

 マイナンバー(個人番号)は、平成27年10月から、日本全国で住民票を有する全ての方に一人ひとり異なる12桁の番号を付して、国や地方公共団体など各機関でそれぞれ管理されている個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になるものです。
 平成28年1月以降、マイナンバーは社会保障や税、災害対策の各分野で利用されます。また、平成29年4月から新たにマイナンバーを記載する事務が増えますのでご注意下さい。

マイナンバーにより期待される3つの効果

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤です。

国民の利便性の向上

これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。

行政の効率化

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

マイナンバーの実施の流れ

平成27年10月から

住民票の住所にマイナンバーが通知されました。

平成28年1月から

社会保障や税、災害対策の各分野でマイナンバーの利用が始まりました。
また、個人番号カードの交付も始まりました。

平成29年7月18日から

情報連携の試行運用が開始。
情報連携の試行運用に併せ、マイナポータル及び子育てワンストップサービスも試行運用を開始。

平成29年11月13日から

情報連携本格運用開始。
マイナポータル及び子育てワンストップサービスの本格運用開始。

マイナンバーの政府広報資料等

子育てワンストップサービス及びマイナポータルについて

子育てワンストップサービスについて
マイナポータルについて

独自利用事務について

独自利用事務とは

 個人番号(マイナンバー)は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」)で定められた事務において、利用することができますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、税または防災に関する事務等で、条例で定めるもの(以下、「独自利用事務」)についても利用が認められており、本市では、鎌ケ谷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に何する条例において、20件の事務を独自利用事務として規定しています。

届出書とは

 独自利用事務について、国や県、他市町村等とマイナンバーに紐づく特定個人情報のやりとり(情報連携)を行う場合は、個人情報保護委員会の規則に基づく届出書を個人情報保護委員会に提出して承認を受けるとともに、届出書を公表することとされています。
情報連携を行う独自利用事務一覧】(クリックすると一覧表が表示されます)

市でマイナンバー(個人番号)を利用する事務

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の各分野で、マイナンバー(個人番号)の利用が始まります。市の各部署で取り扱う事務は、以下のとおりです。

暮らし
手続き問い合わせ
災害被災者台帳の作成安全対策課
電話:047-445-1278

保険・医療
手続き問い合わせ
国民
健康保険

加入・脱退の届出
被保険者証の再交付申請
限度額適用認定証、限度額適用 標準負担額減額認定証の交付、再交付申請
高額療養費、高額介護合算療養費、療養費、特別療養費、移送費の支給申請
特定疾病認定申請
基準収入額適用申請
住所地特例に関する届出

保険年金課
電話:047-445-1204
後期
高齢者医療
加入(75歳到達の人を除く)・撤回
被保険者証の再交付申請
限度額適用認定証、限度額適用 標準負担額減額認定証の交付、再交付申請
高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
特定疾病認定申請
基準収入額適用申請
保険年金課
電話:047-445-1207

税金
手続き問い合わせ
市民税

市 県民税申告書の提出(平成29年度から)
給与支払報告書の提出(平成28年分から)
公的年金等支払報告書の提出(平成28年分から)
市町村民税 道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例の申請・納税管理人の申告
軽自動車税減免申請書の提出

課税課
電話:047-445-1094
固定資産税相続人代表者指定届の提出
償却資産申告書の提出
固定資産税減免申請書の提出
課税課
電話:047-445-1104
(土地係)
電話:047-445-1105
(家屋係)

介護、福祉
手続き問い合わせ
介護保険介護認定 更新 区分変更の申請高齢者支援課
電話:047-445-1384
被保険者証等の再交付の申請
負担割合証の再交付の申請
負担限度額認定の申請
負担限度額認定証の再交付の申請
高額介護サービス費の支給申請
特定福祉用具購入費の支給申請
住宅改修費の支給申請
介護保険料の減免 徴収猶予の申請
高齢者支援課
電話:047-445-1380
福祉寝具乾燥等サービスの申請高齢者支援課
電話:047-445-1375
身体障害者手帳の申請
補装具費に関する申請
障害福祉サービスの申請
精神障害者保健福祉手帳の申請
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する申請
障害児通所支援(就学前 就学後児童)の給付申請
鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成の申請
鎌ケ谷市重度身体障がい者用自動車改造費助成の申請
鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助の申請
鎌ケ谷市在宅重度心身障がい者(児)一時介護料助成の申請
鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付の申請
障がい福祉課
電話:047-445-1307
特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当、特別児童扶養手当の申請
鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成の申請 状況届
鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成の申請
鎌ケ谷市軽度 中等度難聴児補聴器購入費助成の申請
鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業の申請
鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業の申請
障がい福祉課
電話:047-445-1305
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 戦没者等の妻に対する特別給付金等の請求社会福祉課
電話:047-445-1286
生活保護の申請、中国残留邦人等の支援給付の申請
外国人の生活保護の申請
社会福祉課
電話:047-445-1298

子育て
手続き問い合わせ
給付や届出児童手当の新規認定請求 別居監護申立 個人番号変更等申立
子ども医療費助成登録申請 登録事項変更届
児童扶養手当の認定請求 額改定請求 支給停止関係届
ひとり親家庭等医療費等助成資格認定申請 受給資格変更届
ひとり親家庭等援護支度金認定申請
遺児手当認定申請 変更認定請求
未熟児養育医療給付申請
こども支援課
電話:047-445-1325
助産及び母子保護の申請
ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請
自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金の申請
子育て短期支援事業の申請
こども
総合相談室
電話:047-445-1328
幼稚園 認定こども園 保育園 小規模保育事業への入園申し込み幼児保育課
電話:047-445-1363
小 中学校就学援助制度の医療券交付申請
小 中学校就学援助制度の申請
学校教育課
電話:047-445-1501
母子健康手帳の交付申請(妊娠届)
低体重児届
健康推進課
電話:047-445-1393

問い合わせ

国のコールセンター

電話:0120-95-0178(無料)

平日は午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日は午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)まで

市への問い合わせ

通知カードの交付または、個人番号カードの交付に関すること
市民課】電話:047-445-1177

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

問い合わせ

総務企画部 企画財政課 企画政策室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1073

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ