マイナンバー通知カードの廃止について
更新日:2020年5月22日
通知カード(注釈)は、令和2年5月25日(月曜日)以降、廃止となります。
(注釈)通知カードは、住民票を有するすべての方に割り振られた個人番号を通知するための紙製のカードです。
廃止後は、通知カードの取り扱い等が以下のとおりとなります。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
- 通知カードの新規発行や再交付申請はできません。
- 氏名、住所等に変更が生じた際は、カード券面の記載事項の変更はできません。
- 通知カードに記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後のマイナンバーの通知について
- 出生や海外からの転入等により、新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)の送付により行われます。
- 個人番号通知書は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、簡易書留により世帯主の方に送付されます。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失時に届出の必要がありません。
- 個人番号通知書は、マイナンバーカード交付時に返納する必要がありません。
- 個人番号通知書の再交付申請は、できません。
- 個人番号通知書には、個人番号カード交付申請書(オンライン申請兼用)および申請書送付用封筒が同封されます。
廃止後のマイナンバー証明書類について
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票
- マイナンバー記載の住民票記載事項証明書
- 氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
マイナンバーカードの申請書について
通知カードや個人番号通知書に記載されている住所、氏名等に変更のある方や、お手元に個人番号カード交付申請書をお持ちでない方は、市民課マイナンバー窓口にて新しい個人番号カード交付申請書の発行ができます。
本人及び同一世帯の方への発行
本人確認書類(注釈)が必要です。
(注釈)本人確認書類について
(A)1点でよいもの(官公庁が発行した顔写真付きのもの):運転免許証、パスポート等
(B)2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等より2点
マイナンバーカードの申請および受け取りについて
マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に申請をしていただいたのち、市民課より交付予約のお知らせ(個人番号カード交付申請書兼照会書とマイナンバーカード交付のご案内)を送付しています。申請から交付予約のお知らせが届くまで、1ケ月半から2ケ月程のお時間をいただいております。
郵送によるマイナンバーカードの申請先
〒219-8732
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター宛
【備考】申請書には、顔写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、正面向き、無帽、無背景、6ケ月以内に撮影されたもの)の添付が必要となります。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ))(外部サイト)
問い合わせ
市民生活部 市民課 記録管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1177
ファクス:047-445-2063