動物の遺棄・虐待は犯罪です
更新日:2023年7月19日
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、愛護動物の遺棄、虐待を行うと処罰されます。殺傷、殴る・蹴る等の暴行、餌や水を与えず放置すること、毒餌を与えること、動物を捨てること等は、犯罪行為です。動物を傷つけることは絶対にしないでください。
虐待とは
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
積極的(意図的)虐待 | ネグレクト(飼育放棄) |
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令和2年6月1日から罰則が強化されています
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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問い合わせ
市民生活部 環境課 環境保全係
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