低炭素建築物新築等計画認定制度
更新日:2023年1月23日
制度の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、優れた省エネルギー性能を有する等の低炭素化に資する建築物の計画を認定する制度が創設されました。
市街化区域等内(注釈1)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
(注釈1)法第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の区域。(市街化調整区域内の建築物は、認定を受けることができません。)
認定申請窓口について
低炭素建築物新築等計画の認定申請窓口は、次のとおりです。
建築物の種類 | 認定申請窓口 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(注釈2) | 鎌ケ谷市都市建設部建築住宅課 |
上記以外の建築物 | 千葉県県土整備部建築指導課 |
(注釈2)建築基準法第6条第1項第4号による建築物であっても、建築基準法第43条等の許可を受けた建築物については、窓口が千葉県となりますので、ご注意ください。
認定手続きについて
鎌ケ谷市では、外部機関による技術審査の実施を採用しています。申請に際しては、あらかじめ外部機関による技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
低炭素建築物を着工する前に、認定申請書に登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関において認定基準の技術的審査を受けることにより交付された適合証(添付書類含む)及び委任状(代理者によって認定の申請を行う場合)等を添えて所管行政庁である鎌ケ谷市長に認定申請を行ってください。
申請書の提出部数は正・副二部です。
申請手数料について
申請様式
低炭素建築物新築等計画認定申請書_様式第5(ワード:98KB)
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書_様式第7(ワード:20KB)
その他の様式
軽微な変更に関する説明書_要領第1号様式(ワード:21KB)
工事完了報告書について
建築工事が完了したときは、建築工事が完了した旨の報告書を提出してください。提出書類は次のとおりです。
(1)認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書_要領第7号様式(ワード:14KB)
(2)軽微な変更に関する説明書_要領第1号様式(軽微な変更があった場合)(ワード:21KB)
(3)建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(4)工事監理報告書
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問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1466
ファクス:047-445-1400