令和7年度鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業
更新日:2025年7月1日
地球温暖化対策の一つとして、温室効果ガス排出量の削減を目的とする住宅用再生可能エネルギー設備等を導入したかたに、予算の範囲内において費用の一部を補助します。
交付申請をされるかたは、申請の手引きをご確認いただき、不足書類等がないようにお願いいたします。
令和7年度の主な変更点
補助金の再交付について
燃料電池システム(エネファーム)・リチウムイオン蓄電池システムについて、過去に同設備の補助金を受けた時から、6年を経過した後に交換又は増設する場合、再度の補助金申請が可能になります。
目次
1 補助対象設備・補助金額
- 未使用品で、要件を満たしているもの
- 着工日が令和6年度(令和6年4月1日)以降であり、申請日までに設置又は引き渡しが完了していること
管理組合等が申請する窓の断熱改修・集合住宅用充電設備・住民の合意形成のための資料については着工日が令和7年度(令和7年4月1日)以降であり、申請日までに設置又は引き渡しが完了していること
設備の種類 | 補助金額 |
---|---|
太陽光発電システム | 1キロワット当たり1万円 上限3万円 |
燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円(着工日が令和6年度である場合は上限4万円) |
リチウムイオン蓄電池システム | 上限10万円(着工日が令和6年度である場合は上限4万円) |
窓の断熱改修 | 申請者が所有する住宅に導入 |
申請者が管理するマンション等に導入 | |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電システム及びV2H充放電設備を併設 上限15万円(登録日が令和6年度である場合は上限5万円) |
太陽光発電システムを併設 上限10万円(登録日が令和6年度である場合は上限4万円) | |
V2H充放電設備 | 補助対象経費の10分の1 上限25万円(着工日が令和6年度である場合は上限8万円) |
集合住宅用充電設備 | 住民のみ利用可能 |
住民以外も利用可能 | |
住民の合意形成のための資料 | 上限15万円 |
補助対象設備の要件・補助対象設備を導入する住宅の要件・補助対象経費については、補助金交付申請の手引き及び補助対象設備の登録確認方法をご覧ください。
2 補助対象者
以下の全てに当てはまる人が申請できます
- 補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住し、住民登録を完了している(法人・集合住宅用充電設備を設置する者は除く)
- 申請者が住宅の所有者でない場合または共有者がいる場合は、すべての所有者または共有者の同意が取れている
- 鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していない
- 補助対象設備等の導入費用を負担し、かつ、当該設備等を所有している(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)で所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合や、リース契約で所有者がリース事業者である場合も可)
- 過去に同一の補助対象設備で市補助金の交付を受けていない
- 太陽光発電システム・燃料電池システム(エネファーム)・リチウムイオン蓄電池システム・V2H充放電設備を導入した場合は、自らが所有し居住する市内に所在する住宅、または、市内に新築・増改築した住宅、または、未使用の補助対象設備があらかじめ設置された市内に所在する住宅、または、第三者が一部もしくは全部を所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅(所有者の承諾を受けること)に補助対象設備を導入している
- 窓の断熱改修を行った場合は、既存の、自らが所有し居住する市内に所在する住宅、または、第三者が一部もしくは全部を所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅(所有者の承諾を受けること)に補助対象設備を導入した、また市内に所在する既存のマンション等に補助対象設備を導入したマンション等の管理者。なお、マンション等の管理者が申請をお考えの場合は、事前にご相談ください。改修する戸数等によっては、予算の都合上、対応できない場合がございます。
- 集合住宅用充電設備を導入した場合は、設備を設置する市内のマンション等の管理組合または所有者であり、当該設備の導入に係る国の補助金の交付決定を受けていること
- 住民の合意形成のための資料作成の場合は、集合住宅用充電設備を導入しようとするマンション等の管理組合であること。また、事業者に資料作成を外注し、マンション管理組合の総会で議論したこと
リース契約について
リース契約については上記の要件に加え、下記の要件を満たす人が対象です。
1.設置者とリース事業者は連名で申請をすること
2.リース事業者が設置者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分が還元されていること
3.リース期間が設備等の財産処分制限期間以上の契約となっていること
4.3を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が対象設備を購入する契約となっていること
設備の種類 | 財産処分制限期間 |
---|---|
太陽光発電システム | 17年 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 6年 |
リチウムイオン蓄電池システム | 6年 |
窓の断熱改修 | 10年 |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 4年 |
V2H充放電設備 | 5年 |
集合住宅用充電設備 | 5年 |
3 提出書類(様式ダウンロード)
設置又は引き渡し完了後、補助金交付申請書に必要書類を添えて申請してください。
申請の手引きをご確認いただき、不足書類等がないようにお願いいたします。
設備の種類 | ワード・エクセル形式 | PDF形式 |
---|---|---|
共通 | 申請を設備販売業者等に代行させる場合 設備を設置した住宅を第三者が一部(全部)所有している場合 リース契約の場合 | 申請を設備販売業者等に代行させる場合 設備を設置した住宅を第三者が一部(全部)所有している場合 リース契約の場合 |
太陽光発電システム・燃料電池システム(エネファーム)・リチウムイオン蓄電池システム・V2H充放電設備 | ||
窓の断熱改修 | ||
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | ||
集合住宅用充電設備 |
【備考】内訳明細書の様式指定はありません。参考様式として掲載しています。
4 申請期限
令和8年1月30日(金曜日)午後5時までに環境課窓口に提出(郵送の場合は申請期間内必着)
【注意】すべての書類に不備・不足等がないことを市が確認できた時点で受付となります。申請は受付順で、設備別予算枠に達した時点で終了します。
5 補助金交付申請の手引き
太陽光発電システム・燃料電池システム(エネファーム)・リチウムイオン蓄電池システム・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・V2H充放電設備(PDF:1,468KB)
窓の断熱改修(PDF:1,388KB)
集合住宅用充電設備・住民の合意形成のための資料(PDF:1,362KB)
鎌ケ谷市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(PDF:290KB)
6 補助対象設備の確認方法
各対象設備については、下記のウェブサイトでご確認ください。
太陽光発電システム
燃料電池システム(エネファーム)
リチウムイオン蓄電池システム
窓の断熱改修
カテゴリ「 」「既築住宅のZEH改修実証支援事業」等のホームページにより補助対象製品を確認してください。
カテゴリ「窓(居間だけ断熱)」「窓」「ガラス」
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
V2H充放電設備
集合住宅用充電設備
7 その他の支援制度
国・団体による支援制度
県による支援制度
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問い合わせ
市民生活部 環境課 温暖化対策推進係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1227
ファクス:047-445-1400
