法人市民税Q&A
更新日:2018年6月25日
よくある質問にお答えします。
鎌ケ谷市内に法人を設立したときや、事務所等を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?
答
設立・設置等をしたときには、登記事項証明書と定款(ともにコピー可)を添えて法人設立等申告書を提出してください。
法人の名称や所在地、代表者などが変わったときは、どのような手続きが必要ですか?
答
商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度、法人設立等申告書の提出が必要です。変更の根拠となる書類(登記事項証明書・議事録等の写し)を添えて提出してください。
赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか?
答
法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要になります。
鎌ケ谷市に法人を新しく設立しました。法人市民税はどのように計算するのか?
答
A4.「例」
- 事業年度 4月1日から3月31日まで
- 事務所新設日 10月25日
- 従業者数 50人
- 法人税額 55万円
- 資本等の金額 1,500万円
「計算式」
事務所等が存在した期間 | 10月25日から3月31日まで⇒5ヵ月と7日間 |
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法人税割税額計算 | 550,000円×14.7%=80,800円(100円未満切捨) |
均等割存在した月数 | 5ヵ月(端数切捨) |
均等割税額計算 | 130,000円×5ヵ月÷12ヵ月=54,166.66円 ≒54,100円(100円未満切捨) |
法人市民税額合計 | (法) 80,800円+(均)54,100円=134,900円 |
鎌ケ谷市にある事務所を事業年度の中途で移転した場合は、どのように計算すのか?
答
A5.「例」
- 事業年度 4月1日から3月31日まで
- 事務所廃止日 7月20日
- 事業年度末日の従業者数 25人
- 法人税額 55万円
- 資本等の金額 1,000万円
「計算式」
事務所等が存在した期間 | 4月1日から7月20日まで⇒3ヵ月と20日間 |
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法人税存在した月数 | 4ヵ月(端数切上) |
法人税分割基準となる人数 | 25人×4ヵ月÷12ヵ月=8.333・・・ ≒9人(端数切上) |
法人税課税標準額の計算 | 550,000円÷25人=22,000.000・・・円 22,000.00×9人=198,000円(1,000円未満切捨) |
法人税税額計算 | 198,000円×14.7%=29,100円(100円未満切捨) |
均等割存在した月数 | 3ヵ月(端数切捨) |
均等割税額計算 | 50,000円×3ヵ月÷12ヵ月=12,500円 |
法人市民税額合計 | (法)29,100円+(均)12,500円=41,600円 |
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400