法人市民税の税率の改正について(令和元年10月1日から)
更新日:2019年8月13日
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。
趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえて、鎌ケ谷市の法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
参考 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
(平成26年9月30日までに開始した事業年度) | (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度) | (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) | |
法人税割の | 14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
【備考】平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
【備考】通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400