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農地の権利移動

更新日:2024年10月25日

農地法第3条の申請

一般に土地の売買や賃借権を設定をする場合には、売主・貸主(譲渡人)と買主・借主(譲受人)が売買(貸借)契約を締結し、譲受人がその代金を支払って土地の所有権(貸借権)を取得することになります。
しかし耕作目的で農地を売買・貸借する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けない売買・貸借契約は効力が生じません。

農地法第3条の許可基準

許可の基準となる主なものは、以下のとおりです。

  • 所有する農地のすべてを効率的に利用して耕作していること(労働力・技術・機械)
  • 農作業に従事する日数が概ね150日以上であること

【備考】詳細の許可基準については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。審査基準(PDF:73KB)をご覧ください。

許可権者と事務のながれ

許可権者と事務のながれの画像

申請から許可までの標準処理期間は、次のとおりです。

根拠法令標準処理期間
農地法第3条第1項28日間

【備考】申請書の受付期間は、毎月21日から25日までです(閉庁日は除く)。
なお、12月のみ14日から18日まで(閉庁日は除く)となりますので、ご注意ください。

提出書類一覧表

No.書類備考
1

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3条許可申請書(PDF:398KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3条許可申請書(ワード:37KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:417KB)
(記載漏れ等に注意してください)

2

土地の登記事項証明書
(全部)

原本(3か月以内のもの)
登記簿の所有者住所と現住所が異なる場合には、住民票等の証明書が必要です

3公図写600分の1
4案内図申請地がわかるよう表示してください
5通作経路図譲受人が市外居住の場合
6農業経営の実態証明 
7

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。営農計画書(PDF:8KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。営農計画書(ワード:30KB)

 
8

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:58KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:24KB)

申請を代理人が行う場合
9その他必要と認める書類新規就農者(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新規就農計画書(PDF:112KB))に関するもの
  • 申請書及び添付書類の必要部数は、1部です。
  • 窓口に来た方の本人確認を写真付き身分証明書にて行います。また、法人の場合はその他に社員証等を確認させていただきます。
  • 身分証明書は原則として、官公署発行の写真付き証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)とします。

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問い合わせ

農業委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1542

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
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