成年後見制度
更新日:2025年5月16日
成年後見制度の概要
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分でないかたの権利を守るために、援助者(成年後見人等)を選ぶことにより法律的に支援する制度です。
財産管理、契約を結ぶ、遺産分割の協議等の必要が生じた際、自分の力で行えないかたを保護して支援する目的があります。
成年後見制度の種類
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
判断能力が十分ではないかたを対象とした制度です。成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人の代わりに契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消しすることによって、本人を保護します。
任意後見制度
判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理等について代理権を与える契約を結ぶものです。
申立ができるかた
本人、配偶者、4親等内の親族等です。
お問い合わせ先
市内3か所の地域包括支援センター(PDF:190KB)(西部地域包括支援センター、南部地域包括支援センター、初富地域包括支援センター)並びに市役所高齢者支援課内の基幹型地域包括支援センターおよび障がい福祉課では、制度の説明や、申立て書類の作成等の支援を行う団体等の紹介をします。
申立て手続き先
〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
法務省、厚生労働省によるご案内
対象者
市長が後見開始等審判の申立てを行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任されたかたのうち次のいずれかに該当するかた
- 成年後見人等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるかた
- 生活保護を受けているかた
報酬扶助額
成年後見人等の報酬の月額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)。上限額は下記の通りです。
- 対象者の生活の場が在宅の場合 月額28,000円
- 対象者が施設に入所又は長期入院している場合 月額18,000円
手続き
- 市に鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助申請書(第1号様式)を提出(添付書類は申請書を確認してください)
- 市が鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助決定通知書(第2号様式)を送付
- 扶助の決定を受けたかたは、市に鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助請求書(第3号様式)を提出
- 報酬の支払い
【備考】初めて扶助を受けるかた、住所、口座等の登録事項に変更があるかたは、債権者登録届を提出してください。
必要書類
鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助申請書(第1号様式)(PDF(PDF:74KB)
ワード(ワード:12KB))
鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助申請書(第1号様式)記入例(PDF:95KB)
鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助請求書(第3号様式)(PDF(PDF:59KB)
ワード(ワード:16KB))
鎌ケ谷市成年後見人等の報酬扶助請求書(第3号様式)(後見人記入例(PDF:86KB)
保佐人記入例(PDF:86KB))
債権者登録届
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 地域包括支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1384
ファクス:047-443-2233
