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成年後見制度

更新日:2022年10月5日

成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方の権利を守るために、援助者(成年後見人等)を選ぶことにより法律的に支援する制度です。
 財産管理、契約を結ぶ、遺産分割の協議などの必要が生じた際、自分の力で行えない方を保護して支援する目的があります。

成年後見制度の種類

 成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

 判断能力が十分ではない方を対象とした制度です。成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人の代わりに契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消しすることによって、本人を保護します。

任意後見制度

 判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理などについて代理権を与える契約を結ぶものです。

申立ができる方

本人、配偶者、4親等内の親族などです。

お問い合わせ先

市内3か所のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域包括支援センター(PDF:201KB)(西部地域包括支援センター、南部地域包括支援センター、初富地域包括支援センター)並びに市役所高齢者支援課内の基幹型地域包括支援センターおよび障がい福祉課では、制度の説明や、申立て書類の作成等の支援を依頼する団体などへの紹介をします。

申立て手続き先

 

法務省、厚生労働省によるご案内

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 地域包括支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1384

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
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