制度の概要
更新日:2018年6月25日
情報公開制度とは
市では、これまで「広報かまがや」や各種パンフレットを通じて、市民の皆さんに市の行政情報をお知らせしてきましたが、市の情報には、このほかにも、多くの情報があります。
この制度は、市が持っている情報を市民の皆さんの請求に応じて、開示しようとするもので、市民の皆さんの知る権利を保障し、市が保有している情報を広く公開することによって、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、公正で民主的な開かれた市政の発展を目指す制度です。
制度を実施する機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
この制度を利用(開示請求)できる人
どなたでも請求できます。
対象となる公文書
実施機関の職員が作成し、又は取得した文書、図画、磁気テープや磁気ディスクなどの電磁的記録で、実施機関が管理しているもの。
開示しないことがある公文書
公文書は、原則として開示しますが、内容によっては、個人のプライバシーなどを保護するために開示しないものもあります。
開示しないことがある情報には、次のようなものがあります。
(1)個人に関する情報
(2)企業の事業活動などに関する情報
(3)人の生命などの保護に関する情報
(4)国との協議などに関する情報
(5)市の内部の審議、調査などに関する情報
(6)事務事業の公正、円滑な運営に支障のある情報
(7)法令などで秘密にされている情報
請求の方法
「公文書開示請求書」を総務企画部総務課の情報公開担当窓口や、各担当課の窓口に提出して下さい。
ダウンロードサービスへ(クリックするとダウンロードページへ移動します)
開示の方法と費用
請求書が提出された翌日から起算して14日以内に、開示できるかどうか決定(やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合もあります。)して、その結果を請求者に通知書でお知らせします。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます。
決定に不服がある場合
請求された公文書が開示できないときは、不開示の通知をしますが、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
実施機関は、学識経験者などによる「鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400