おむつ使用確認書の発行
更新日:2021年3月5日
おむつ代について、下記の条件を満たす場合には医師が発行する「おむつ証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」で医療費控除を受けることができます。
条件
- 介護保険の認定を受けた人
- 作成された主治医意見書で、障がい日常生活自立度が「ねたきり度BまたはC」で、かつ「尿失禁の発生可能性あり」の人
- おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降の人
【備考】初めて、おむつ代で医療費控除を受ける場合は直接かかりつけ医にご相談ください。
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233