収税係
更新日:2019年1月9日
滞納市税の徴収業務
市税を滞納している納税者に対する督促や財産の差押えなどの滞納処分、納税相談業務などを行なっています。
市税を滞納すると
納期限までに納付がなかった場合、市では督促状を送付しできる限り早い時期に納付していただくようお願いしておりますが、それでも納付がない場合は財産(預貯金、給与、不動産、生命保険等)を差押えます。 しかし、それでもなお納付がない場合は、その差押えた財産の換価(取立て)を行い、市税に充てることになります。このような一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものであり、このようなことにならないように納期限内の納付にご協力をお願いします。
延滞金がかかります
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納められる方には、納期限までに納められた方との公平を図るため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
詳しくは、「くらし・手続き」の「納税」をご覧ください。
納税相談
災害、失業、事業の休廃止または著しい損失、病気等により納税が困難になった場合は、その状況により徴収猶予などの緩和制度もありますのでご相談ください。
問い合わせ
総務企画部 収税課 収税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1164
ファクス:047-445-1400