納税
更新日:2024年4月25日
市税の納期
主な市税の納期は次のとおりです。
- 4月 固定資産税・都市計画税 第1期
- 5月 軽自動車税(種別割)
- 6月 市・県民税・森林環境税 第1期
- 7月 固定資産税・都市計画税 第2期
- 8月 市・県民税・森林環境税 第2期
- 10月 市・県民税・森林環境税 第3期
- 12月 固定資産税・都市計画税 第3期
- 1月 市・県民税・森林環境税 第4期
- 2月 固定資産税・都市計画税 第4期
備考
納期限は、各納期月の末日(12月については25日)ですが、その日が土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、その日後の最初の平日が納期限となります。
納付方法
詳しくは「市税の支払い方法」をご覧ください。
延滞金
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納められる方には、納期限までに納められた方との公平を図るため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の率により計算します。(注意)算出された延滞金の100円未満の端数、又は全額が1000円未満の延滞金は切捨てとなります。
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
- 平成25年12月31日まで
年7.3%(平成12年1月1日以後の期間については特例基準割合【注釈1】) - 平成26年1月1日以降
特例基準割合【注釈2】に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合) - 令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合【注釈3】に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
- 平成25年12月31日まで
年14.6% - 平成26年1月1日以降
特例基準割合【注釈2】に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%を超える場合には年14.6%の割合) - 令和3年1月1日以降
延滞金特例基準割合【注釈3】に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%を超える場合には年14.6%の割合)
【注釈1】平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
【注釈2】平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
【注釈3】令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合。
(3)延滞金の割合の推移
期間 | 納期限後 1カ月以内 | 納期限後 1カ月経過後 |
---|---|---|
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算式
延滞金=税額×日数×割合(上記(1)又は(2)より)÷365日
計算例
- 納めるべき税額100,000円
- 納期限 平成28年4月30日
- 納付日 平成29年4月25日
【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】=31日
(平成28年5月1日から平成28年5月31日)
100,000円×31日×2.8%÷365日=約237.808円
(1)少数点以下を切り捨て、237円とします
【納期限の翌日から1か月を経過した日から平成28年割合の期間】=214日
(平成28年6月1日から平成28年12月31日)
100,000円×214日×9.1%÷365日=約5,335.342円
(2)少数点以下を切り捨て、5,335円とします
【平成29年割合適用日から納付した日までの期間】=116日
(平成29年1月1日から平和29年4月25日)
100,000円×115日×9.0%÷365日=約2,835.616円
(3)少数点以下を切り捨てて、2,835円とします
(1)+(2)+(3)=8,407円になり、100円未満を切捨てた8,400円が延滞金となります
滞納処分
納期限までに納税がされない場合は、督促状を発送するほか、文書などによる納税の催告を行います。それでもなお納税がされない場合は、市税の確保及び納期限までに納税された方との公平を保つため、やむを得ず財産(動産、不動産、電話加入権、給料、預金など)を差し押え、さらに換価して滞納となっている税金に充当するなどの滞納処分を行うことになります。
給与差押の第三債務者(事業所・雇用主)の方へ
従業員の方が市税を滞納された場合、市が給与を差し押さえるため事業所・雇用主の方宛に債権差押通知書をお送りすることがあります。差押金額につきましては、以下のシートをご利用ください。
なお、ご不明な点等がございましたら、収税課へお問い合せください。
給与差押の計算用シート(エクセル:21KB)
納税相談
ご事情により、市税を納期どおりに納付できない方は必ずご相談ください。
次のような事情で市税の納付が困難な場合は、申請により納付期限の延長(原則として1年以内)が認められる場合があります。
徴収の猶予
災害や盗難、失業、事業の休廃止又は著しい損失、病気等により、納税が困難になった場合
換価の猶予
誠実に納税しようとする意思があるものの、納期限どおりに納付することで、事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがある場合(申請期限は納期限の6カ月後)
市税の減免
生活保護を受けたり、生活困窮により税金を納めることができなくなった場合は、その事情に応じて税額が減免される場合があります。
このほか固定資産税・都市計画税は、公益のために使用される場合や災害を受けた場合に、また軽自動車税は、公益のために使用される場合や身体の不自由な人のために使用される場合に、一定の要件のもとに減免される場合があります。
詳しくは、課税課にお問い合わせください。
納税証明
納税証明については「市税の証明」をご覧ください。
納期内納付のお願い
納期限までに納付がない場合は、本来の税金のほかに延滞金も納付しなければならず、納税者にとっても負担が大きくなるばかりでなく、督促や滞納処分などの滞納整理事務のため人件費や事務経費など多額の費用がかかり、市にとっても大きな損失となります。
したがって、納税者及び市の双方が余分な負担をしなくて済むよう納期内納付にご協力ください。
問い合わせ
総務企画部 収税課 管理係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1110
ファクス:047-445-1400