建築係
更新日:2025年7月28日
建築物の審査及び検査業務について
木造住宅などの小規模建築物について建築確認申請の審査や完了検査を行っています。
令和7年4月1日施行建築物省エネ法及び建築基準法の改正等に伴うお知らせ
道路・道路の位置の指定について
建築基準法に基づく道路の位置の指定や道路の調査を行います。
違反建築物の指導について
建築主・施工者及び施工管理者等に対する指導を行います。(鎌ケ谷市は限定特定行政庁のため木造2階建て程度の建築物の範囲に限定されます)
建設リサイクル法の届出について
届出書類の受付を行います。鎌ケ谷市で受付できるものは、木造2階建て程度の建築物(建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物で木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)及び建築基準法第6条1項3号に掲げる建築物)等で、床面積が80平方メートル以上のものが対象となります。非木造や住宅以外の建築物等は、届出先が千葉県となりますのでご注意ください。
小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導について
ワンルーム形式の集合住宅を建築する場合の事前協議を行います(1戸あたり25平方メートル未満(共用部分を除く)のものが5戸以上あるものが対象となります)。
建築物の耐震について
昭和56年5月31日以前の木造住宅を対象とした耐震相談会を実施しているほか、住宅の耐震化を図るため、耐震診断及び改修の一部助成を行っています。
ブロック塀について
ブロック塀や土留めなどの維持管理は所有者・管理者の責任となりますので、日頃から点検を行い、点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者へ速やかな注意表示を行うと共に、補修や撤去を行ってください。
オンラインによる照会について
建築基準法についての協議や照会をオンラインで受付けています。申請は各リンクから利用してください。
建築計画概要書等閲覧申請及び建築台帳記載事項証明書交付申請については窓口で受け付けています。
問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1466
ファクス:047-445-1400
