開発指導室
更新日:2021年3月1日
鎌ケ谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則の一部改正について
令和3年4月1日より市街化区域内における専用住宅を目的とした開発行為の最低敷地面積の特例について別記のとおりを変更します。
鎌ケ谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則の一部改正について(令和3年4月1日)(PDF:547KB)
事前協議
区域の面積が500平方メートル以上の開発行為や、開発行為を伴わない一定規模の建築物の建築を行う場合には、「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」による協議を事業者にお願いしています。
「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」による手続き(協議締結)は、開発許可に必要となる都市計画法第32条の公共施設管理者との協議と同意の手続きを兼ねています。
技術基準
開発行為に一定の水準を保たせるために、都市計画法第33条で技術基準が定められています。
鎌ケ谷市ではこれに加え、事前の紛争防止、良好な生活環境の整備促進のため、「鎌ケ谷市中高層建築物事前公開等指導指針」、「鎌ケ谷市宅地開発整備基準」(法令の規定を含む)を設け運用しています。
上記の「指導指針」、「整備基準」は、「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」に添付されています。
開発行為を伴わない建築行為
鎌ケ谷市では、開発行為を伴わない建築行為(敷地面積が500平方メートル以上で、建物の延べ床面積が500平方メートル以上の建築物)についても、「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」により協議を行うよう事業者に協力をお願いしています。
開発許可
市街化区域内で、土地の面積が500平方メートル以上の区域で開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく許可が必要になります。
市街化調整区域では、土地の面積の大小にかかわらず、建築物を建築する場合には、原則として同法の許可が必要になります。
開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行うことをいいます。
- 道路等の公共施設の新設改廃を行う(区画の変更)
- 切土・盛土を行う(形の変更)
- 農地等宅地以外の土地を宅地にする(質の変更)
市街化調整区域の許可
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域となっているため、都市計画法第33条の技術基準に加え、第34条による立地基準を満たしているもののみが、許可の対象となります。
建築物を建築する場合、その規模や構造にかかわらず、都市計画法に基づく手続きが必要となりますので、窓口で相談してください。
【備考】鎌ケ谷市では、都市計画法第34条第11号の規定(建築物の建築が可能な区域指定)による条例の制定は行っていません。
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問い合わせ
都市建設部 都市計画課 開発指導室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1429
ファクス:047-445-1400