更新日:2025年4月1日
経営の安定に支障が出ている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
80%
一般保証枠とは別枠で2億8,000万円
(イ)売上高要件
【イー1】
指定事業のみを行っており、最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
【イー2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同月比で5%以上減少していること。
【イー3】
創業後1年3カ月未満の創業者であり、指定事業のみを行っている場合は、最近1カ月の売上高がその直前3カ月の月平均売上高比で5%以上減少していること。
【イー4】
創業後1年3カ月未満の創業者であり、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高がその直前3カ月の月平均売上高比で5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
【ロー1】
指定事業のみを行っており、下記の3つをみたすこと。
【ロー2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ下記の3つをみたすこと。
(ハ)利益率要件
【ハー1】
指定事業のみを行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
【ハー2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
必要書類を揃えて、市役所本庁舎2階商工観光課へ提出してください。
【備考】認定書の発行は、融資を確約するものではございません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
認定要件 | 認定申請書 | 売上高計算書 | |
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売上高要件 | イー1 |
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イー2 |
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売上高要件(創業者) | イー3 |
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イ―4 | ![]() |
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原油高要件 | ロー1 | ![]() |
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ロー2 |
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利益率要件 | ハー1 |
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ハー2 | ![]() |
市民生活部 商工観光課 商工観光係