更新日:2025年4月2日
鎌ケ谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内中小企業等の経営強化のため、「導入促進基本計画」を策定し、国(経済産業省関東経済産業局長)の同意を受けました。市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る「先端設備等導入計画」を策定し申請することで、市から計画の認定を受けることができます。認定を受けた場合、計画実行のための税制措置や金融支援を受けることができます。詳細は以下をご確認ください。
(税制改正に伴い令和7年4月1日から、固定資産税特例の内容が変更となりました。)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)最新の市税納税証明書
(4)先端設備等導入計画申請者提出用チェックシート(エクセル:22KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合
【備考】(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:90KB)
先端設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25KB)
別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線をひいてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)旧「先端設備等導入計画」の写し一式(認定後返送されたものの写し)
変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
固定資産税の特例措置を受ける場合
固定資産税の特例措置を受けるためには、新規申請時に賃上げ方針を表明していることが必要です。
令和7年4月1日から令和9年3月31日
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)(外部サイト)
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)(外部サイト)
市民生活部 商工観光課 商工観光係