更新日:2025年3月11日
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所は、期日までに計画書を提出する必要があります。
鎌ケ谷市に提出が必要な事業者は、鎌ケ谷市で指定を受けている地域密着型サービス、総合事業にかかるサービス事業者です。
(注釈)鎌ケ谷市外の事業所であっても、鎌ケ谷市の指定を受けている場合は鎌ケ谷市への提出が必要です。
計画の策定や処遇改善の実施にあたってのご不明点やご相談は、下記の厚生労働省相談窓口までお問い合わせください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
加算の算定にあたり、処遇改善の内容をインターネット等に公開している必要があります。
「介護サービス情報公開システム」を活用して公開する場合は、以下の千葉県ホームページをご確認ください。介護サービス情報の公表について(外部サイト)
加算を算定する場合は、こちらの厚生労働省ホームページ(外部サイト)より必要書類をダウンロードの上、計画書の作成をお願いいたします。
また、初めて加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合は、(1)体制等に関する届出書、(2)体制等状況一覧表の提出も必要です。
地域密着型サービスと総合事業は様式が異なりますので、該当するサービスの様式で作成してください。
令和7年4月15日(火曜日)
算定する月の前々月の末日(例 9月1日から算定の場合7月末日)
原則として提出フォームによりご提出ください。提出フォームによる提出ができない場合は、メールまたは郵送、窓口持参でご提出ください。
令和7年度計画書提出フォーム(外部サイト)
【注釈】提出書類はエクセル形式のまま添付してください。
kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
【注釈】
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2‐6‐1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
加算を算定した事業所は、どのような賃金改善を実施したか等の実績報告を毎年度提出する必要があります。
提出様式はこちらの厚生労働省ホームページ(外部サイト)よりダウンロードの上、作成をお願いいたします。
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
年度末まで継続して介護職員等処遇改善加算を算定された場合は、令和7年7月31日(木曜日)が提出期限となります。
なお、令和6年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。
(例)事業廃止月 令和6年12月、最終入金月 令和7年2月のとき、提出期限は令和7年4月30日(水曜日)
原則として提出フォームによりご提出ください。提出フォームによる提出ができない場合は、メールまたは郵送、窓口持参でご提出ください。
令和6年度実績報告提出フォーム(外部サイト)
【注釈】提出書類はエクセル形式のまま添付してください。
kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
【注釈】
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2‐6‐1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係