更新日:2024年3月11日
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた以下のサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算算定表」等を作成し、当該書類を2年間保存することとなっております。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出する必要があります。
なお、提出していただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市が正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費すべてについて、所定単位数から1月につき200単位を減算して請求することとなります。
(参考)居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.553)(PDF:115KB)
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)【P78参照】(介護保険最新情報Vol.629)」(PDF:714KB)
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日 |
【備考】特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、上記の届出書とあわせて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」を必ず提出してください。
郵送またはメールで受け付けています。
下記問い合わせ先まで郵送してください。
kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
件名は「特定事業所集中減算に係る届出書の提出」としてください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係