更新日:2024年10月1日
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために、特定福祉用具(ポータブルトイレやシャワーチェアなど、貸与になじまないもの)を指定販売事業所で購入した場合に、購入費用の一部を支給します。
鎌ケ谷市の被保険者で、要支援または要介護認定を受けている方
以下の種目は、貸与または購入を選択できます。
【備考】同一種目は、原則1回のみ支給対象となります。ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合や破損した場合、介護の必要の程度が著しく高くなった場合等の特別な事情がある場合には例外的に認められる場合がありますので、ご相談ください。
購入費用(4月1日から翌年3月31日までの同一年度で上限10万円)から利用者負担(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。
購入費用の全額を販売業者にお支払いください。申請があった月の翌月末頃に、利用者負担の割合に応じて購入費用の9割、8割または7割を銀行口座に振り込みます。
利用者負担の割合に応じて、購入費用の1割、2割または3割を販売業者にお支払いください。
鎌ケ谷市に登録のある事業者から購入する必要があります。
(鎌ケ谷市介護保険福祉用具購入費受領委任払い事業者登録簿はこちら(PDF:106KB))
1.ケアマネジャー等に相談
介護認定申請中等で担当ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターまでご相談ください。
2.用具の購入
3.申請
必要書類を高齢者支援課介護保険係へ提出してください。
申請は利用者のほか、ケアマネジャーまたは販売業者が行います。
4.福祉用具購入費の支給
申請が認められた場合、福祉用具購入費を支給します。通常、申請のあった月の翌月末頃に支給します。
必要書類 | 備考 | |
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1 | 【償還払い】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書( | 記載例はこちら【 |
2 | 領収書 | 原本(確認後返却します) |
3 | 購入品のパンフレット等の写し | 購入品の値段や製造業者等詳細がわかるもの |
4 | 福祉用具サービス計画書等の写し | 本人署名(日付入り)のあるもの |
5 | 【排泄予測支援機器を購入の場合のみ】以下の書類のいずれかの写し
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【備考】郵送でご提出いただく場合は、領収書原本返却のため、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係