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特定福祉用具購入費の支給について

更新日:2024年10月1日

日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために、特定福祉用具(ポータブルトイレやシャワーチェアなど、貸与になじまないもの)を指定販売事業所で購入した場合に、購入費用の一部を支給します。

支給対象者

鎌ケ谷市の被保険者で、要支援または要介護認定を受けている方

特定福祉用具の種目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

以下の種目は、貸与または購入を選択できます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

【備考】同一種目は、原則1回のみ支給対象となります。ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合や破損した場合、介護の必要の程度が著しく高くなった場合等の特別な事情がある場合には例外的に認められる場合がありますので、ご相談ください。

給付金額と支払い方法

購入費用(4月1日から翌年3月31日までの同一年度で上限10万円)から利用者負担(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。

償還払いの場合

購入費用の全額を販売業者にお支払いください。申請があった月の翌月末頃に、利用者負担の割合に応じて購入費用の9割、8割または7割を銀行口座に振り込みます。

受領委任払いの場合

利用者負担の割合に応じて、購入費用の1割、2割または3割を販売業者にお支払いください。
鎌ケ谷市に登録のある事業者から購入する必要があります。
(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市介護保険福祉用具購入費受領委任払い事業者登録簿はこちら(PDF:106KB)

購入にあたっての注意事項

  • 特定福祉用具販売の指定を受けている事業者から購入した場合のみ、支給対象となります。
  • 購入前に必ず担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。
  • 病院入院中や施設入所中など、自宅で生活をしていない場合、支給対象となりません。

手続きの流れ

1.ケアマネジャー等に相談
介護認定申請中等で担当ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターまでご相談ください。
2.用具の購入
3.申請
必要書類を高齢者支援課介護保険係へ提出してください。
申請は利用者のほか、ケアマネジャーまたは販売業者が行います。
4.福祉用具購入費の支給
申請が認められた場合、福祉用具購入費を支給します。通常、申請のあった月の翌月末頃に支給します。

必要書類

 必要書類備考

1

【償還払い】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:49KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:121KB)
もしくは
【受領委任払い】介護保険福祉用具購入費受領委任払い支給申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:38KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:99KB)

記載例はこちら【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。償還払い(PDF:213KB)】【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受領委任払い(PDF:195KB)
支給申請書は購入月ごとに作成してください。

2領収書

原本(確認後返却します)
複数の福祉用具を購入した場合は、それぞれの明細がわかる書面であること

3購入品のパンフレット等の写し購入品の値段や製造業者等詳細がわかるもの
4福祉用具サービス計画書等の写し

本人署名(日付入り)のあるもの

5

【排泄予測支援機器を購入の場合のみ】以下の書類のいずれかの写し

  1. 介護認定審査における主治医の意見書
  2. サービス担当者会議等における医師の所見が確認できる書類
  3. 介護支援専門員等が聴取した医師の所見が記載された居宅サービス計画
  4. 個別に取得した医師の診断書 等
 

【備考】郵送でご提出いただく場合は、領収書原本返却のため、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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