更新日:2025年3月25日
要介護認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となりますが、申請時期が集中する次の2つのケースについては、円滑な事務の実施を目的として、申請書を申請日前に前倒しで預かる取り扱いを行っています。
更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができますが、下記の期間において前倒しで申請書を預かり、60日前を申請日として認定審査を進めます。なお、認定有効期間満了日の60日前が閉庁日(土曜日・休日・年末年始)の場合は、翌開庁日を申請日として取り扱います。
認定有効期間満了日月の前々月15日から末日まで
15日が閉庁日の場合は、翌開庁日からとなります。
区分変更の申請日を「各月1日付」としたい場合、その月の前月15日から末日まで申請書を前倒しで預かり、1日を申請日として認定審査を進めます。各月1日が閉庁日であっても、その日を申請日として取り扱います。ただし、申請日を1日付にすることが事業所の事務都合を優先して利用者の不利益につながることのないようご留意ください。
申請日を「各月1日付」としたい場合、その月の前月15日から末日まで
15日が閉庁日の場合は、翌開庁日からとなります。
高齢者支援課窓口又は郵送で提出してください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係