更新日:2024年12月27日
ひとり親家庭の父母の就業と経済的自立を推進するため、就業に役立つ技能の習得や資格の取得のための講座を受講する場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。
鎌ケ谷市に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていて、20歳未満の子どもを養育しているひとり親の父母で、次の支給要件のすべてに該当する方が対象となります。
「雇用保険法における教育訓練給付金の指定教育訓練講座」は、厚生労働省ホームページの「教育訓練講座検索システム」(外部サイト)で確認することができます。
1.一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は12,001円、上限は修学年数×(かける)20万円、最大80万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は12,001円)を支給。)
2.専門実践教育訓練給付金の対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は12,001円、上限は修学年数×(かける)40万円、最大160万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は12,001円)を支給。)なお当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に資格を取得し、就職をした場合はその経費の85%(上限は修学年数×(かける)60万円、最大240万円)支給されます。
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。
技能習得や資格取得を目指している方は、講座申込前にご相談ください。